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欧州共同体商標制度(基本事項)についての概略説明

1. はじめに

欧州共同体商標制度とは、下記のすべての欧州連合国において一つの出願および一つの登録で一つの商標権を取得することを可能にする、国際的商標登録制度です。

オーストリア,ベルギー,キプロス,チェコ,デンマーク,エストニア,ドイツ,ギリシャ,フィンランド,フランス,ハンガリー,アイルランド,イタリア,ラトビア,リトアニア,ルクセンブルク,マルタ,ポーランド,ポルトガル,スロバキア,スロベニア,スペイン,スウェーデン,オランダ,イギリス

2. 欧州共同体商標

欧州共同体商標とは、個人の名称の他、単語、模様、文字、数字、商品またはその包装の形状等を含め書き表わすことができる標識をいいます。したがって、立体商標や音響商標も欧州共同体商標たり得ます。

3. 欧州共同体商標の登録を受けることができる者

欧州共同体商標の登録を受けることができる者は、欧州共同体加盟国の国民の他パリ条約の同盟国の国民をも含みます。したがって、日本人または日本法人も欧州共同体商標の登録を受けることができます。

4. 出願

欧州共同体商標出願には以下の事項・書類が要求されます。

  1. (1) 願書
  2. (2) 委任状
  3. (3) 商標見本
  4. (4) 商品又はサービスの記載  
    多区分一出願制を採用しているため複数分類指定可能です。もっとも3区分を超える分類を指定するときは追加料金が必要です。
  5. (5) 出願人の名称、住所及び国籍の記載
  6. (6) 優先権主張の基礎となる対応のパリ条約国における出願(優先権を主張する場合)
  7. (7) 欧州連合諸国における対応の出願/登録(先行権を主張する場合)

5. 出願先及び代理人

欧州共同体商標出願は直接スペインのアリカンテに所在する欧州共同体商標庁(The Organization for Harmonization of Internal Market  OHIMと略称します)に出願するか、欧州連合国の国内官庁を通じてOHIMに出願します。

日本から出願をする場合は、欧州連合諸国のリストされた代理人を通じて、出願しなければなりません。

6. 使用言語

欧州共同体商標出願の使用言語は加盟国において使用されている英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、ギリシヤ語、フィンランド語、スウェーデン語、デンマーク語、ポルトガル語など20です。

CTM出願人は出願の際、さらに第2言語を特定する必要があります。第2言語は英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語及びイタリア語の5か国から選択しなければなりません。

7. 登録要件、審査および異議申立

欧州共同体商標は自他商品またはサービスを識別することができるものでなければ登録を受けることができません。

欧州共同体商標が、欧州連合諸国における国内先行登録商標と同一または類似であっても職権により拒絶されることはありません。但し、異議申立があった場合には拒絶され、また登録後無効審判により無効にされることになります。もっとも、異議申立があった場合には、クーリングオフ期間中(最長2年)に当事者同士の和解交渉が可能であり、多くの異議申立事件において和解が成立する傾向にあります。

8. 国内出願への変更

欧州共同体商標出願または登録は欧州連合国のすべてまたはいくつかの国への国内出願に変更することが可能です。 欧州共同体商標に拒絶理由または無効理由が存在する場合にこの国内出願への変更が有益です。変更費用は各変更国に支払わなければなりません。この変更された出願は欧州共同体商標出願が有していた優先権や先行権(seniority)を保有します。

9. 先行権(seniority)

先行権とは、欧州共同体商標の所有者が自己の先行国内登録を放棄等により消滅させた場合でも、その国内登録が継続していた場合に有するのと同一の権利を引き続き有するとみなされる利益をいいます。この先行権により欧州共同体商標の所有者は、欧州連合国における自己の国内登録を消滅させても不利益を被らないことになります。この先行権を主張するためには、国内登録の商品またはサービスが欧州共同体商標の商品またはサービスに含まれている必要があり、かつ、国内登録の証明書を提出する必要があります。

10. 使用

欧州共同体商標が登録になった場合には、欧州連合国の一国における使用をもって不使用とはされず、その登録を維持することができます。

11. 侵害手続

各欧州連合国は欧州共同体商標裁判所を特定する必要があります。欧州共同体商標裁判所は、侵害訴訟を管轄します。欧州共同体商標裁判所の判決は、欧州連合国のすべてにおいて効力を有します。

12. 譲渡およびライセンス

欧州共同体商標登録は商品毎またはサービス毎に分割移転可能ですが、地域的に分割して移転することはできません。一方ライセンスは欧州連合国の地域毎に付与することが可能です。

13. 欧州共同体商標の出願費用

出願費用は通常の国内出願の費用の約2倍または3倍ですが、25カ国の欧州連合国すべてに出願する場合には、国内出願をした場合の費用よりもはるかに低額で済むと思われます。例えば、3または4以上の欧州連合国において商標の保護を追求する場合には、欧州共同体商標出願の方が各国への商標出願をするよりもより安い費用で手続をすることができると思われます。

14. まとめ

欧州共同体商標では先後願の審査が行なわれないため、登録になっても権利の信頼性に全く不安がないとはいえません。しかし、一旦欧州共同体商標を取得すれば、登録の更新管理ははるかに安い費用で手続も簡便に済ませることが可能であり、さらにその使用義務も欧州連合国の1カ国における使用で足ることから、絶大なメリットがあります。

上記手続は、欧州共同体商標制度の基本事項のみです。