[参照条文]

 

米国特許法 第116条 複数の発明者(2012年施行の現行法)

 編集者注:2012年9月16日以後に開始される手続に適用される。他に適用される法律については改正前特許法第116条参照

(a) 共同発明

 2以上の人が共同して発明を行った場合は,本法に別段の定めがある場合を除き,それらの者は共同して出願をし,かつ,各人が所要の宣誓をしなければならない。発明者は,

(1) それらの者が物理的に一緒に又は同時に仕事をしていなかった場合,

(2) 各人がした貢献の種類又は程度が同じでない場合,又は

(3) 各人がした貢献が特許に係るすべてのクレームの主題に及んではいない場合であっても,共同して特許出願をすることができる。

(b) 除外された発明者

共同発明者の内の が特許出願に参加することを拒否したか,又は適切な努力をしたにも拘らず,当該人を発見すること若しくは当該人に連絡することができなかった場合は,出願は,他の発明者が本人及び除外された発明者の代理として行うことができる。長官は,該当する事実の証拠が提出され,かつ,長官が定める通知を除外された発明者に対して行った後,除外された発明者が出願に参加していたならば有したであろうものと同じ権利に従うことを条件として,出願をした発明者に特許を付与することができる。除外された発明者は,後日,出願に参加することができる。

(c) 願書の錯誤による記載の補正

錯誤により,他の者が特許出願に発明者として記名をされていた場合又は錯誤により,出願に記名されなかった発明者がいる場合は,長官は,出願が長官の定める条件に基づいて相応の補正がされることを許可することができる。

 

116 発明者(2012年改正特許法)

 編集者注:2012年9月16日以後に開始される手続に適用されない。他に適用される法律については特許法第116条参照

 2以上の人が共同して発明を行った場合は,本法に別段の定めがある場合を除き,それらの者は共同して出願をし,かつ,各人が所要の宣誓をしなければならない。発明者は,

(1) それらの者が物理的に一緒に又は同時に仕事をしていなかった場合,

(2) 各人がした貢献の種類又は程度が同じでない場合,又は

(3) 各人がした貢献が特許に係るすべてのクレームの主題に及んではいない場合であっても,共同して特許出願をすることができる。

共同発明者の内の1が特許出願に参加することを拒否したか,又は適切な努力をしたにも拘らず,当該人を発見すること若しくは当該人に連絡することができなかった場合は,出願は,他の発明者が本人及び除外された発明者の代理として行うことができる。長官は,該当する事実の証拠が提出され,かつ,長官が定める通知を除外された発明者に対して行った後,除外された発明者が出願に参加していたならば有したであろうものと同じ権利に従うことを条件として,出願をした発明者に特許を付与することができる。除外された発明者は,後日,出願に参加することができる。

 錯誤により,他の者が特許出願に発明者として記名をされていた場合又は錯誤により,出願に記名されなかった発明者がいる場合において,当該錯誤が出願人の詐欺的意図から生じたものでないときは,長官は,出願が長官の定める条件に基づいて相応の補正がされることを許可することができる。

米国特許規則§1.45 共同発明者による特許出願

 [編者注:2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願にのみ適用される]

(a) 共同発明者は共同して出願をしなければならず,また,§1.64に定められている場合を

除き,各人が,§1.63によって要求される,発明者の宣誓又は宣言をしなければならない。共同発明者の1が特許出願に加わることを拒絶した,又は相当の努力をした後,同人を発見すること,又は同人と連絡を取るがことができなかった場合は,他の共同発明者は,本人自身及び記載されていない発明者のために特許出願をすることができる。上記の他の共同発明者による,宣誓書又は宣言書の代わりとしての代用陳述書の作成に関しては,§1.64を参照されたい。

(b) 発明者は,下記条件に該当している場合であっても,共同して出願することができる。

(1) それらの者が物理的に一緒に又は同時期に働いていなかった場合

(2) 個々の発明者が同種又は同量の貢献をしていなかった場合,又は

(3) 個々の発明者は,その出願のすべてのクレームの主題について貢献してはいなかった合

(c) 非仮出願に複数の発明者が記名されている場合は,記名されている個々の発明者は個人として又は共同で,その出願に係る少なくとも1のクレームの主題に関して貢献していなければならず,また,その場合は,その出願は特許法第116条に基づく共同出願とみなされる。仮出願に複数の発明者が記名されている場合は,記名されている個々の発明者は個人として又は共同で,仮出願に開示されている主題に対して貢献していなければならず,また,その場合は,その仮出願は特許法第116に基づく共同出願とみなされる。

[2012年9月16日発効の変更は,2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願についてのみ適用される。その他に効力を有する規則については,§1.45(改正前特許法)を参照。]

 

米国特許規則§1.45 (
改正特許規則) 共同発明者

 [編者注:2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願には適用されない]

(a)共同発明者は,共同して特許を出願しなければならず,また,各人が,要求される宣誓又は宣言をしなければならない:§1.47に規定されるところを除いて,共同発明者が単独で又は全員に至らない数で,共同発明者が共同で発明した発明について特許出願をすることはできない。

(b) 発明者は,下記条件の何れかに該当している場合であっても,共同して特許出願をすることができる。

(1) それらの者が物理的に一緒に又は同時期に作業しなかった場合

(2) 各発明者が同種の又は同程度の貢献をしなかった場合,又は

(3) 各発明者がその出願のすべてのクレームの主題については貢献しなかった場合

(c) 非仮出願に複数の発明者が記名されている場合は,記名されている個々の発明者は個人として又は共同で,その出願に係る少なくとも1のクレームの主題に関して貢献していなければならず,また,その場合は,その出願は特許法第116条に基づく共同出願とみなされる。仮出願に複数の発明者が記名されている場合は,記名されている個々の発明者は個人として又は共同で,仮出願に開示されている主題に対して貢献していなければならず,また,その場合は,その仮出願は特許法第116条に基づく共同出願とみなされる。

[詳細及び特許法第111条(a)又は第363条基づいた特許出願若しくは2012年9月16日以降の特許出願に適用される規則については,§1.45を参照。]

 

 

pre-AIA米国特許法§102
(2012年9月16日以前の特許出願に適用)

 次に該当する場合を除き,何人も特許を受ける権原を有する。

 (1) 当該特許出願人による発明の前に合衆国において他人によってなされ,第112条(b)に基づいて公開された特許出願,又は

 (2) 当該特許出願人による発明の前に合衆国において他人によってなされた特許出願に対して付与された特許。ただし,第 条 において定義される条約に基づいてなされた国際出願は,当該出願が合衆国を指定国としており,同条約第351条(a)に基づいて英語によって公開された場合に限り,本項の適用上,合衆国においてなされた出願の効果を有する。