2025年11月12日(水)に第5回米国特許実務セミナー「米国最終拒絶理由通知と応答のストラテジー」を 開催致しました。
2025年11月12日(水)に第5回米国特許実務セミナー「米国最終拒絶理由通知と応答のストラテジー」を開催致しました。
講師:弁理士法人 深見特許事務所
非常勤顧問 ニューヨーク州弁護士 ワシントン特別地区弁護士 弁理士
山口 洋一郎 先生
~概要~
米国特許出願に対する拒絶理由通知には、非最終のもの(Non-Final Office Action, 以下「非最終OA」)と最終のもの(Final Office Action, 以下「最終OA」)があります。前回は、非最終OAに対する応答ストラテジーをご紹介申し上げましたが、今回はそれに引き続いて最終OAに対する応答ストラテジーをご紹介。
審査官は、出願人が非最終OAに対する応答においてクレームを補正しているときは、最終OAにおいて新規な引用例を引用してクレームを拒絶することができます。例えば出願人が、非最終OAの進歩性欠如の拒絶理由を解消すべくクレームを補正したら、審査官はその補正部分に対して新たな引用例を引用し、進歩性欠如を理由に拒絶するとともに、OAを最終とすることができる訳です。最終OAへの応答では、クレームの補正は、削除以外に原則としてすることができません。
従って、最終拒絶において全クレームが拒絶されていて、その拒絶に誤りがなければ、更にクレームを補正せざるを得ません。最終OAに応答してクレームを補正すれば、審査官は、ノルマ達成の早道としてAdvisory Actionを出してその補正を却下し、RCEを促します。今回のセミナーでは、これらのルールとともに最終OAに対する応答及び審判請求の極意を紹介し、RCEの負の連鎖に陥らず、効率よく安価に特許が取得できるストラテジーを紹介しました。
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