補正の機会/分割出願の機会
[更新日 2023年8月28日]
国 | 補正の機会 | 条文等 | 分割出願の機会 | 条文等 |
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日本 | 1. 特許査定の謄本送達前 2. 拒絶理由通知を受けた後は、以下の場合に限る |
17条の2 | 1. 明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内 | 44条 |
(1)最初の拒絶理由通知の指定期間内 | 2. 特許査定の謄本送達日から30日以内 | |||
(2)拒絶理由通知を受けた後の第48条の7の規定による通知(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)の指定期間内 | 3. 最初の拒絶査定の謄本送達日から3月以内 | |||
(3)最後の拒絶理由通知の指定期間内 | ||||
(4)拒絶査定不服審判の請求と同時 | ||||
米国 | 1. 最初の拒絶理由通知の発送日前 | 規則1.115 | 先の出願又は先の出願の出願日の利益を受ける権限を有する類似の出願に関する特許付与、又は出願手続の放棄若しくは終結の前(継続出願も同じ) | 120条、121条 |
2.最初の拒絶理由通知を受けた日から3か月以内、最大6か月まで延長可能(133条) | MPEP710.02(b),133条 | |||
3. 最後の拒絶理由通知を受けた日から3か月以内、最大6か月まで延長可能(133条) | MPEP710.02(b),133条 | |||
4. 審査官によって具体的に要求されたとき | MPEP714 | |||
5. 最後の拒絶理由通知を受けた後、又は許可通知を受けた後かつ発行手数料の納付前におけるRCE(継続審査請求)の提出時 | 規則1.114 | |||
6. 発行手数料の納付後かつ特許発行前における、発行からの取下げの請願書及びRCEの提出時 | 規則1.114,1.313 | |||
欧州 | 1. 欧州調査報告を受領した場合、欧州特許公報が欧州調査報告の公開に言及した日から6月以内 | 123条,規則70(1),70a(1),137(2) | 1. 親出願の係属中であって、欧州特許公報が特許付与に言及する日(当日を含まない)まで(なお、親出願が取り下げられた場合、取り下げの宣言書が欧州特許庁に届いた日(当日を含む)まで) | 76条,審査便覧A部第IV章1.1.1 |
2. 欧州調査報告が出願人に発送される前に審査請求が提出された場合、出願手続続行の意思確認の指定期間内(指定期間:通常では、調査報告から6月。補充調査報告が発行されるEuro-PCT出願については、意思確認の求めの通知から6月。) | 123条,規則70(2), 70a(2),137(2) | 2. 拒絶査定の決定の通知の日から2月(審判が請求されるか否かにはかかわらない) | 76条,108条,審査便覧A部第IV章1.1.1 | |
3. 欧州特許庁が国際調査機関または国際予備審査機関として行動した場合、国際調査機関の見解書又は国際予備審査報告に関して意見を述べる機会を与える旨の通知から6月以内(当該通知は、欧州特許庁が国際調査機関または補充国際調査機関として行動した場合にのみ発行される) | 123条,規則161(1),137(2) | 3. 拒絶査定後に審判請求した場合には審判手続中 | 76条,審査便覧A部第IV章1.1.1 | |
4. Euro-PCT出願に関して補充的欧州調査報告を作成する旨の通知から6月以内(当該通知は、欧州特許庁が国際調査機関または補充国際調査機関として行動しなかった場合、または、欧州特許庁が国際予備審査機関として行動して他の特許庁が国際調査機関または補充国際調査機関として行動した場合に発行される) | 123条,規則161(2) | ※親出願と同日に提出された分割出願は不適法な出願とされる | ※審査便覧A部第IV章1.1 | |
5. 第94条(3)に基づく拒絶理由通知に対する応答期間(たいてい4月、通常6月まで延長可能)内 | 123条,規則71(1) | |||
6. 欧州調査報告を受け取る前であって、別段の定めがある場合(明細書の欠落部分または欠落した図面が出願日より後に提出された場合、欠落したクレームが出願日より後に提出された場合、規則57に基づく欠陥の訂正が通知された場合、規則139に基づく明白な誤記の訂正がなされた場合、等) | 規則137(1), 56, 57, 58, 139 | |||
7. 審査部の同意を得た場合(実務において、出願人は、通常、口頭審理の召喚状に応じて補正書の提出が認められる) | 規則137(3) | |||
8. 審査部からの欠陥の訂正の求めから1 月以内 | 123条,規則137(4) | |||
9. 国際調査機関又は補充国際調査のために特定された機関としての立場で欧州特許庁が調査しなかった発明又は第82条の意味における一群の発明がクレームされていると判断された場合に、審査部によって修正の機会が与えられたとき | 規則164(2) | |||
中国 | 1. 審査請求時 | 実施細則51条1項 | 1. 特許査定の受領日から2月経過する前 | 実施細則42条1項、54条1項 |
2. 実体審査に入る旨の通知書の受領日から3月以内 | 実施細則51条1項 | 2. 拒絶査定の受領日から3月以内 | 審査指南第1部第1章5.1.1 | |
3. 拒絶理由通知書に対する応答期間内 | 特許法37条、実施細則51条3項 | 3. 拒絶査定不服審判の請求の提出後、拒絶審決を不服として行政訴訟を提起している期間中 | 審査指南第1部第1章5.1.1 | |
4. 拒絶査定不服審判請求時 | 実施細則61条1項 | 4. 拒絶理由通知書において単一性違反を指摘された場合における指定期間内 | 審査指南第1部第1章5.1.1 | |
5. 拒絶査定不服審判における審判通知書に対する応答期間内 | 実施細則61条1項 | |||
6. 拒絶査定不服審判における口頭審理参加時 | 審査指南第4部第2章4.2 | |||
韓国 | 1. 特許決定の謄本の送達前(ただし拒絶理由通知を受けた後には、以下の2~4の期間にのみ補正可能 | 47条1項 | 1. 第47条第1項により補正が可能な期間 | 52条1項1号 |
2. 最初の拒絶理由通知または下記3以外の拒絶理由通知に対する意見書提出期間 | 47条1項1号 | 2. 拒絶決定謄本の送達日から3ヶ月以内の期間 | 52条1項2号 | |
3. 最後の拒絶理由通知に対する意見書提出期間 | 47条1項2号 | 3. 特許決定謄本の送達日または拒絶決定取消審決の謄本の送達日から3ヶ月以内の期間(ただし、設定登録日まで) | 52条1項3号 | |
4. 第67条の2による再審査の請求と同時 | 47条1項3号 | |||
インド |
特許付与前 (特に時期的制限なし) |
57条 | 親出願の係属中(特許査定、拒絶査定等の発行前) | 16条(特許付与前)、特許付与前である点以外は明文法がなく、ケースバイケース |
台湾 | 1. 出願から審査意見通知書の発行まで | 43条 | 1. 原出願の再審査の査定前(審査が係属していること) | 34条2項 |
2. 審査意見通知書において指定された応答期間内 | 2. 原出願の初審査の特許査定書または再審査の特許査定書の到達日から起算して3ヶ月以内 | |||
3. 再審査請求書の提出から審査意見通知書の発行まで |
[情報提供元 在外代理人
(地域別、アルファベット順に掲載)]
- 米国
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Greenblum & Bernstein, P.L.C.
McDermott Will & Emery LLP - 欧州
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Hoffmann Eitle
Maiwald Patentanwalts- und Rechtsanwaltsgesellschaft mbH - 中国
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Linda Liu & Partners
Unitalen Attorneys At Law
- 韓国
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FirstLaw P.C.
Lee International IP & LAW Group - インド
-
Anand and Anand
Kan and Krishme - 台湾
-
Lee & Li
Union Patent Service Center