カナダ改正商標法の施行について

カナダ改正商標法の施行日が決定した旨カナダ知的財産局より通知されました。
施行日は2019年6月17日です。
また、主な改正点は以下のとおりです。

1.出願の際、使用開始日や外国登録及び使用に関する情報は要求されなくなります。
2.使用宣誓は要求されなくなります。改正時に係属中の出願にも適用されます。
3.保護対象が拡大されます。ホログラム商標、動き商標、音商標、匂い商標、味商標、触覚商標を保護できるようになります。
4.分割出願制度が新たに導入されます。
5.存続期間が15年から10年になります。現在の保護期間に影響はありません。
6.マドリッド議定書に加盟します。
7.登録手数料は廃止されます。
8.ニース分類が採用されます。
9.区分毎に出願手数料、更新手数料が発生することとなります。

本件に関するお問合せは弊所商標法律部に賜りますようお願い申し上げます。