講演会等開催

2026年7月10日(金)に、第7回米国特許実務セミナー「AIによる発明と特許性」及び「特許法101条の新実務」を開催いたしました。

2026年7月10日(金)に、第7回米国特許実務セミナー「AIによる発明と特許性」及び「特許法101条の新実務」 を開催いたしました。

講師:弁理士法人 深見特許事務所  

   非常勤顧問 ニューヨーク州弁護士 ワシントン特別地区弁護士 弁理士   

   山口 洋一郎 先生

~概要~

今回は、2つのテーマ「AIによる発明と特許性」と「特許法101条の新実務」についてのセミナーです。

 最初のテーマ「AIによる発明と特許性」は、2022年8月のCAFCのThaler v. Vidal判決において、発明者は自然人でなければならず、AIは発明者になれないことを明確に判示したことに基づき、USPTOが、2025年11月に「AIを使った発明の発明者の審査ガイダンス」を発表しました。発明の実施例のバリエーションをAIに提案させることが簡単にできるようになりましたが、そのような過程を経て発明の実施例を出願に含めた場合には、出願拒絶・特許無効のリスクがあります。今回のセミナーでは、そのようなリスクを回避するためにどのようにすべきか、ご紹介申し上げました。

 2つめのテーマ「特許法101条の新実務」は、Alice最高裁判決に基づいてソフトウェア関連特許を取得するのが極めて困難であったことに対して、USPTOが2025年9月に審判部の上級審である上訴審査パネル(ARP: Appeals Review Panel)で出されたEx Parte Desjardins上訴審決(USPTOの審査、審判を拘束します)によって、USPTOの101条の審査基準を明瞭にし、ソフトウェア関連発明の審査をより特許性を認めさせる方向に導きました。続いて2025年12月にUSPTOは、これら発明の特許性を担保するための宣言書の手続きを紹介するメモランダムを公表しました。この宣言書を活用することにより、101条で拒絶されても特許性を立証することが容易になります。今回のセミナーでは、USPTOでのPatent Eligibilityの審査と宣言書の実務とをご紹介申し上げました。

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