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中国専利審査指南改正(2026.1.1施行)に関する中国国家知識産権局の発表

 2025年11月13日、中国国家知識産権局(CNIPA)は「専利審査指南」の改正を公表しました。今回の専利審査指南の改正は2026年1月1日より施行されており、従来の審査基準を見直し、新たな技術分野やビジネスモデルへの対応強化、審査の質および効率の向上を目的としています。今回の改正は、AI(人工知能)やビットストリーム[i]技術、植物品種などの新興分野に関する審査実務の充実を図るとともに、出願手続きや審査の透明性向上にも重点が置かれています。

 以下、改正の主要なポイントを、手続き、発明審査、AI・ビットストリーム関連技術、植物品種、無効審判に関する観点から整理し、実務への影響を含めて解説します。

 

I.改正の主要ポイント

1.審査手続きに関する改正

 改正された審査指南(以下「改正審査指南」)の第一部では、以下のような出願手続きおよび関連情報の記載要件が明確化されました。

 (1)発明者情報について

 まず、発明者に関する情報について、発明者は自然人(人間)でなければならないことが明確に規定され、すべての発明者の身元情報の正確な記載が求められています。これは、AIを発明者として記載することを否定するものであり、特にAI生成物が注目される現在の環境において重要な基準となるものです。出願人や代理人には、発明者情報の真実性を確認する責任が課せられています。

 (2)アミノ酸配列のリストについて

 また、出願時における、DNAの基本単位であるアミノ酸配列のリストの扱いについての規定が見直され、電子形式で提出された場合にはページ数に基づく追加料金が発生しないことが明記されました。これにより、多数の配列を含む出願において、費用面での負担軽減が図られる点は、バイオテクノロジー関連発明にとって大きな影響があります。

 (3)特許期間調整の機会拡大

 さらに、特許期間調整に関する考え方の拡充が示されました。これまでは、合理的な遅延と認められていた範囲が限定的でしたが、審査過程で新たな理由や証拠に基づいて拒絶理由が取り消された場合にも合理的な遅延とみなすとの考え方が追加され、これによって保護期間の調整機会が拡大される可能性があります。

 

2.同一発明の出願に関する取扱い

 改正審査指南は、同一出願人が同一発明に対して発明特許と実用新案を同日に出願する場合のルールを明確化しました。従来、中国では発明特許と実用新案特許の同日出願が可能であり、審査段階で発明特許の請求項を補正することで二重特許を回避することが実務で許容されていましたが、今回の改正によりこの回避方法が認められなくなりました。

 具体的には、同一の出願人が同日付で発明特許と実用新案特許を提出した場合、出願書類には相互にその旨を明示する必要があります。その上で、発明特許が許可される条件として、実用新案権の放棄が必須となり、出願人が放棄に同意しない場合には発明特許は拒絶され、出願人が応答期間内に対応しない場合には出願は取り下げられたものとみなされるとされました。

 このようなルールの明確化は、出願人の資格審査の一貫性を保つとともに、同一技術に対する二重保護を排除し、権利管理の明確性を高める意図があると理解されます。

 

3.進歩性判断基準の明確化

 本改正では、発明の進歩性に関する判断基準について、以下のようにより明確に示されました。

 (1)各請求項全体としての技術的特徴の把握の必要性

 従来の審査実務では、先行技術との差異点を抽出し、その差異点が当業者にとって容易に想到できるか否かを個別に検討する、いわば差異点分析を中心とした判断が行われる傾向がありました。その結果、請求項を構成する各技術的特徴がそれぞれ公知である、あるいは設計事項にすぎないと評価される場合には、請求項全体としての技術的価値や技術的前進が十分に検討されないまま、進歩性が否定される場面も見受けられました。

 これに対し、改正後の専利審査指南では、請求項に記載された技術的特徴を全体として捉え、先行技術に対してどのような技術的貢献を果たしているかという観点が重視されることが明確にされています。すなわち、各構成要素を機械的に分解して評価するのではなく、技術的特徴の組合せ全体が解決する技術課題や、それによって得られる技術効果を踏まえた総合的な判断が求められます。

 (2)進歩性判断における「技術的特徴」の位置付け

 また、改正指南は、進歩性判断において考慮される「技術的特徴」とは、単に請求項に記載されているというだけでは足りず、技術課題の解決や技術効果の発現に実質的に寄与する構成であることを要する点を明確にしています。すなわち、当該技術的特徴がなぜ必要であり、その存在によってどのような技術的効果がもたらされるのかについて、明細書や意見書において論理的な説明がなされていなければ、進歩性判断において実質的な意味を持たないものと評価され得ます。この点において、技術課題、技術的特徴および技術効果の間の因果関係を明確に示すことが、従来以上に重要となります。

 (3)進歩性否定の理由について

 さらに、本改正では、進歩性否定の理由として従来しばしば用いられてきた「当該分野における業界慣行」や「既存技術の単なる組合せ」といった抽象的な説明についても、その妥当性を具体的に検証すべきであるとの姿勢が示されています。すなわち、審査官は、当業者がなぜ当該技術的特徴の組合せに想到すると考えられるのか、また、その組合せによってどのように技術課題が解決されるのかについて、具体的かつ技術的な根拠を示す必要があります。単に各構成要素が公知であることや、設計上の単なる選択に過ぎないとの指摘のみでは、進歩性否定の十分な理由とはならないとされています。

 (4)進歩性判断基準改正の評価

 このように、改正後の進歩性判断基準は、請求項全体としての技術的前進や実質的な技術的貢献を重視する方向へと明確化されたものといえます。これにより、出願人にとっては、発明の技術的意義や効果をより明確に説明することが求められる一方で、技術的特徴の組合せによる新たな作用効果が適切に評価される余地が拡大したと評価することができます。

 

4.AI・ビットストリーム技術関連発明の審査

 今回の改正では、AIやビッグデータ、ストリーミングメディア(ビットストリーム)に関する出願と審査基準の整備が大きく進みました。これらの新興分野は従来のガイドラインで十分にカバーされていなかったため、今回の改正で以下のようなポイントが盛り込まれています。

 (1)審査の基礎として、明細書に記載された内容を審査官が必要に応じて詳細に確認することが明記されました。

 (2)倫理性や法令遵守に関する審査内容が明示され、個人情報保護や社会倫理に反し、公共の利益を害する利用方法を含む発明については、審査で不許可とされる可能性が具体例付きで示されます。

 (3)進歩性の評価例や出願書類の明細記載要件が具体的に挙げられ、AI技術の構築手法・学習プロセス等についても適切な記載が求められる方向となりました。

 これによって、AI関連発明については、単にアルゴリズムやデータ処理ルールを載せるだけではなく、技術的効果、具体的な実施形態、法令・倫理面の検討が強く求められるようになります。これらの明示的な規定は、AI分野で急速に進む発明活動に対する審査基準の整合性を高めることに寄与します。

 

5.植物品種の出願審査

 改正審査指南では、植物に関する発明についても明確な規定が追加されています。植物品種の定義や特許対象範囲を拡大する方向での見直しが行われ、具体的な植物品種発明の保護範囲や審査基準が明確化されました。これにより、従来曖昧であった植物関連発明の扱いが整理され、実務上の不確実性の軽減が期待されます。

 新しい規定は、植物育種や遺伝子改変などの技術的特徴をどのように説明し、保護範囲を設定するかについて具体的なガイダンスを提供するものです。これは農業・バイオ関連企業にとって重要な示唆となります。

 

6.特許無効化請求に関する改正

 改正専利審査指南ではさらに、特許無効化請求(以下「無効審判」とします)に関する公正性および効率性を高める観点から、従来の運用を整理・明文化する複数の見直しが行われました。これらの改正は、無効審判制度の乱用防止と審理の予見可能性向上を主眼とするものです。

(1)無効審判請求の受理の適格性の明確化

 改正専利審査指南では、無効審判請求が受理されるための要件として、当該請求が請求人の真意に基づいて提出されたものであることが明確に規定されました。これにより、他人名義を用いた請求や、請求人の意思が不明確な請求については、審査段階で補足資料の提出を求め、場合によっては受理しない取扱いが可能となります。本改正は、無効審判手続の不正利用を抑制し、手続の公正性を確保することを目的としています。

(2)既判力原則の適用範囲の拡張

 無効審判請求の重複を制限する既判力の考え方についても整理がなされました。改正後は、無効理由および証拠が「同一」である場合に加え、「実質的に同一」である場合にも、再度の無効審判請求を受理しないことが明示されています。これにより、形式的な理由や証拠の変更により実質的に同一内容の無効審判が繰り返されることを防止し、特許権者および審査官双方の負担軽減が図られます。

(3)無効審判手続における請求項修正の取扱い

 改正指南は、無効審判手続中に特許権者が請求項を修正する場合の提出方法を明確にしています。具体的には、修正後の全文および修正箇所を明示した比較資料の提出が求められ、複数の修正案が提出された場合には、最終提出案のみが審査対象となることが定められました。これにより、審理対象の明確化と審査の効率化が図られています。

(4)改正の意義と実務への影響

 以上の改正は、無効審判手続を形式的な争訟の場ではなく、実質的かつ合理的な判断の場として位置付け直すものといえます。請求人にとっては、請求の正当性や理由・証拠の選別がより重要となり、特許権者にとっては、請求項修正戦略を含めた計画的な対応が求められます。改正後の実務においては、制度の趣旨を踏まえた誠実な手続運用が一層重要になるものと考えられます。

 

II.今回の審査指南改正の意義および実務への示唆

1.今回の改正の意義

 今回の専利審査指南の改正は、2026年1月1日から施行され、新技術・新分野への対応強化と審査品質向上を中心に据えた内容となっています。特にAI関連発明やビットストリーム技術、植物品種、同一出願戦略、進歩性評価の明確化などは、今後の中国特許出願戦略に大きな影響を及ぼすものです。

2.実務への示唆

 実務面では、出願書類の技術的記載の充実・発明者情報の正確性・倫理法令遵守の証明・出願戦略の見直しが一層重要となります。また、費用面や審査期間を考慮した戦略的な出願計画立案が求められることになります。

 今後の中国特許出願においては、改正審査指南の要件を十分に理解し、審査官の評価ポイントを前提にした出願書類の準備および代理人との綿密な連携が、特許獲得の成功に欠かせないものとなります。

 

[i] ビットストリーム(Bitstream)とは、一連のデジタル信号(「0」と「1」のビットの列)が途切れなく連続して流れる状態を言います。

 

[情報元]

1.CHINA PATENT AGENT (H.K.) LTD. “A Brief Introduction of Amendment to Chinese Guidelines for Patent Examination, Effective 1 January 2026”

https://www.cpahkltd.com/newsletter/8958f97c5ee9cc37f5ddf8c3f14f74e8.pdf

 

2.中国国家知識産権局「改正専利審査指南の説明」

        https://www.cnipa.gov.cn/art/2025/11/13/art_66_202561.html

 

3.中国国家知識産権局「審査指南改正の決定」

        https://www.cnipa.gov.cn/art/2025/11/13/art_74_202560.html

[担当]深見特許事務所 野田 久登