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発明専利出願実体審査開始日延長申請の作業方案

 台湾知的財産局は、2015年4月1日から発明専利の実体審査の開始を遅らせるよう出願人が申請できることを発表しました。
実体審査の請求は出願日から3年以内に行なわなければならず、現状では、実体審査請求書を提出すると20日程度で審査開始通知書が出されています。実体審査開始の延長申請は審査請求と同時又はその後でも申請できますが、優先権主張がある場合も含め、台湾の出願日から3年以内でなければなりません。また、審査開始日をいつまで遅らせるか具体的な期日を明記する必要があり、この期日は延長申請日から3年以内とされています。なお、申請費用は不要です。
以下は、知的財産局が発表した作業方案の訳文です。
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公布日:2015年3月24日
発明専利出願実体審査開始日延長申請の作業方案
一、理由:当局は専利出願人の出願戦略、専利の配置及び専利の商品化のタイムスケジュールを考慮し、2015年4月1日より出願人による実体審査の開始日延長申請を受理する。
二、適用範囲:
(一)発明専利出願案件。
(二)発明専利出願が下記事項の一つを備える場合は適用できない:
1.当該出願案件が既に審査意見通知又は審査決定を受けている場合。
2.当該出願案件が既に分割出願を行なっている場合。
3.当該出願案件が第三者により実体審査を申請された場合。
4.当該出願案件が加速審査(AEP)又は特許審査ハイウェイ(PPH)を申請している場合。
三、延長申請期間:実体審査の開始日延長申請は、実体審査申請と同時、又はこれより後とするが、出願日の3年後より遅くなってはならない。当該出願が優先権を主張している場合、前記期間は我が国に出願した出願日を基準とする。
四、申請手続
(一)出願人は下記事項を明記した書面により実体審査の開始日延長申請をしなければならない(書式形式及び注意事項は添付を参照)
1.専利出願番号。
2.出願人の姓名又は名称。
3.代理人に委任した場合、その代理人の姓名及び事務所。
4.実体審査開始日。
(二)費用:不要
五、実体審査開始日の延長
(一)出願人は実体審査開始日を延長する特定の期日を明記しなければならない。特定の期日は申請日から3年以内を期限とする。
(二)出願人は実体審査開始日を延長する期日を指定する場合、「2016年6月1日まで実体審査開始日を延長」というように特定の期日を記載しなければならない。但し、「申請日から2年後まで実体審査を延長」、「実体審査を5ヶ月の間、一時停止」などの期日を特定できない文字のみの記載は認められない。
(三)当該出願案件は実体審査開始日延長期間満了後、同年度の出願案件審査待機列に組み込まれ、審査を行なう。
六、注意事項
(一)実体審査開始日延長申請は公開日に影響しない。
(二)出願人は実体審査開始日延長申請を撤回できるが、申請を撤回した後、再度申請することはできない。
(三)出願人は実体審査の開始日延長申請後、開始日を変更することが可能であるが、変更後の期日は第五点第(一)項の規定を超えることはできない。

[情報元]ユニオンパテントサービスセンター 2015年3月30日
[担当]深見特許事務所 杉本さち子