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米国で登録され韓国では未登録の特許に係る使用料について、当該特許技術が韓国内で使用された場合には国内源泉所得に該当すると判断した韓国大法院全員合議体判決

 従来、韓国大法院は、米国で登録され韓国では登録されていない特許権の使用料については、韓米租税協約[i]上その課税権は米国のみにあると判断していました。

 しかし本件において大法院は、韓国企業が米国特許権者に使用料を支払った場合であっても、当該特許技術が韓国国内の製造活動等で実際に利用されているのであれば、その使用料は韓国で発生した所得(国内源泉所得)に該当し、韓国に課税権が認められると判断しました。

 この判決は、特許の登録地ではなく、特許技術が実際に使用されている場所を基準として源泉地を判断すべきとした点に特徴があり、米国登録特許に係るロイヤルティ課税の取扱いに関する従来の判例を変更した重要な判断といえます(大法院2025年9月18日言渡し判決、2021ドゥ59908)。

 

1.事案の背景

(1)事実関係

 (i)半導体素子製造及び販売業等を営む韓国法人(以下「A社」)は2011年6月頃、米国法人である特許管理専門会社(以下「B社」)から米国で特許侵害訴訟を提起されました。A社は2013年12月23日、B社に対し米国で登録された40の特許権についての使用料を支払うことで訴訟が終了し、地域的範囲を「全世界」とした特許実施権の供与を主な内容とする特許権ライセンス及び和解契約を締結しました。本契約により当該特許権の使用に対する代価として5年間、毎年160万USドルを支払う約定をしました。

 (ii)A社は2014年、B社に2014年の年間約定使用料として160万USドルを支払い、韓米租税協約に基づいて使用料所得に対する法人税約3億1,000万ウォンを源泉徴収として、利川(イチョン、ソウル近郊の市)税務署長に申告し納付しました。

 (iii)その後、A社は、本件使用料所得は「国外に登録され国内に登録されていない特許権」(以下、「国内未登録特許権」)に対する使用代価であって、源泉徴収の対象になる国内源泉所得ではないという理由で、2015年6月に利川税務署長に対して源泉徴収分法人税の還付を求める更正請求をし、それに対して利川税務署長は2019年2月に原告の更正請求を拒否する処分を下しました。

 (iv)A社はこれを不服とする異議申立を経て、2019年8月に租税審判院に本件拒否処分の取消しを求める審判請求を行いましたが、租税審判院は2019年10月にA社の請求を棄却しました。さらに、A社は拒否処分の取消しを求める行政訴訟を水原(スウォン)地方法院に提起しました。

(2)1審(水原地方法院)の判断

 1審では、韓米租税協約の解釈に当たり、特許権は属地主義に基づき、特許権が登録された国家の領域内においてのみその効力が及ぶことを前提としました。そして、同協約における「特許の使用」とは、当該特許権が効力を有する国家において特許発明を実施することを意味すると解すべきであると判断しました。

 その上で、B社が韓国国内に特許権を登録し、韓国国内において特許実施権を有する場合に、その実施権の使用の対価として支払われる所得のみが韓国国内の源泉所得に該当すると理解しました。

 したがって、特許権が登録された国家以外の地域においては特許権の効力が及ばず、侵害も成立しない以上、当該権利を「使用」することや、その使用の対価を支払うことは想定できないとしました。よって、B社が特許権を米国でのみ登録し、韓国国内には登録していない場合に支払われた本件使用料は、韓国における特許の使用の対価には当たらず、韓国国内の源泉所得とは認められないと判断しました。

 以上から、原告は本件使用料所得に対する源泉税を納付する義務を負わないとして、本件拒否処分を取り消すと判示しました。

(3)原審(水原高等法院)の判断

 2審である原審でも、1審と同じ趣旨の判断が下されました。

 

2.大法院(全員合議体)の判断

(1)本件の争点

 本件において大法院全員合議体は、米国で登録され韓国では未登録の特許権に係る使用料の課税関係について判断を示しました。争点は、韓国企業であるA社が米国法人であるB社に支払った特許使用料が、韓国の税法上「国内源泉所得」に該当するかどうかでした。

(2)韓米租税協約におけるロイヤルティの取扱い

 大法院はまず、韓米租税協約におけるロイヤルティ(使用料)の取扱いについて言及しました。同協約では、特許などの知的財産の使用料は、当該知的財産が実際に使用された国において源泉所得として扱われるとされています。したがって、特許や技術がどの国で使用されたかが、課税権の所在を判断するうえで重要な基準となります。

(3)租税条約用語の解釈と国内法の参照

 もっとも、韓米租税協約は「使用」という概念の具体的な意味について明確な定義を置いていません。この点について大法院は、租税条約において特定の用語が定義されていない場合には、原則としてその解釈は課税を行う国の国内法に従うべきであるとしました。そこで本件では、韓国の旧法人税法第93条の規定を参照して「使用」の意味を解釈すべきであると判断しました。

(4)旧法人税法における国内源泉所得の考え方

 本件において適用された旧法人税法は、外国法人に支払われる使用料のうち、特許権や技術の使用に係る対価が韓国国内で使用された場合には、これを国内源泉所得として取り扱う旨を定めています。そして同法の解釈として、たとえ当該特許権が韓国で登録されていない場合であっても、その特許技術が韓国内の製造活動や販売活動等において実際に利用されているのであれば、韓国国内で使用されたものと評価し得るとされます。この点については、その後の法人税法の改正後も実質的には変更されていません。

(5)「特許の使用」の意味に関する大法院の解釈と、大法院の結論

 大法院はこの点を踏まえ、本件で問題となる「特許の使用」とは、特許権という権利の法的効力を形式的に行使することを意味するものではなく、当該特許が対象とする製造方法や技術的知見などの特許技術を実際の事業活動において利用することを意味すると解釈しました。

 その結果、大法院は、米国で登録された特許であっても、その特許技術が韓国国内における製造や販売などの事業活動の過程で実際に使用されている場合には、その対価としてB社に支払われた使用料は韓国で発生した所得、すなわち国内源泉所得に該当すると判断しました。したがって、このような使用料については韓国に課税権が認められ、源泉徴収による課税の対象となり得ると結論付けました。

(6)本判決の意義

 このように大法院全員合議体は、特許の登録地ではなく、特許技術が実際に利用されている場所を基準としてロイヤルティの源泉地を判断すべきであるとの考え方を示したものといえます。これにより、外国で登録された特許であっても、その技術が韓国国内で利用されている場合には、韓国に課税権が及び得ることが明確にされたといえます。

 

3.実務上の示唆

(1)租税条約における課税権配分の基本枠組み

 本件で問題となった国内外の課税権の配分は、当事者の所在国間で締結された租税条約によって決定されます。多くの租税条約では、支払地や支払者所在地を基準とする規定が置かれています。これに対し、韓国と米国の間の韓米租税協約では、特許権が実際に使用された場所を基準とする「使用地主義」が採用されています。そのため、特許技術が韓国内で使用された場合には、その使用料は韓国に源泉を有する所得として取り扱われることになります。

このように、ライセンス契約に係る課税関係を検討する際には、まず適用される租税条約の課税権配分ルールを確認することが重要となります。

(2)国内未登録特許を巡る従来の判例

 韓国ではこれまで、国内未登録特許の使用料に対する国内課税権の有無について議論が続いてきました。韓国の法人税法は国内未登録特許についても課税できる余地を設けてきましたが、1992年以降の判例では特許権の属地主義が重視されてきました。すなわち、韓国の大法院は、韓国で登録されていない特許権は韓国内で効力を有しないため、その特許に関する使用料は韓国の国内源泉所得には該当しないと判断してきました。したがって、実務上も、未登録特許に係る使用料については韓国で課税されない可能性が高いと理解されてきました。

(3)本判決による判例変更

 これに対し、本件判決は従来の判断を変更しました。すなわち、韓国内で登録されていない特許であっても、その特許技術が韓国内の製造や販売などに実質的に利用され、その対価として使用料が支払われている場合には、当該使用料は韓国の国内源泉所得に該当すると判断しました。

 この判決は大法院全員合議体によって示されたものであり、裁判官10名の多数意見と3名の少数意見に分かれる形で判断が示されています。判例変更という点で、今後のライセンス取引における税務上の判断枠組みに影響を与える可能性があります。

(4)多数意見と少数意見の対立点

 多数意見は、韓米租税協約において「使用」の意味が明確に定義されていない以上、その解釈は国内法に基づいて行うべきであるとしました。そして、「使用」とは特許権そのものの利用だけでなく、その特許権の対象となる特許技術の利用も含むと解釈しました。その結果、特許技術が韓国内で事実上利用されている場合には、その使用料は韓国の国内源泉所得に該当すると判断しました。

 これに対し少数意見は、特許の「使用」とは当該特許権の効力が及ぶ範囲で特許発明を実施することを意味すると解すべきであり、韓国で登録されていない特許は韓国内で効力を有しないため、その使用料を韓国源泉所得とすることはできないとする見解を示しました。

このように、本判決は「特許権の効力」ではなく「特許技術の実際の利用」に着目する点に特徴があります。

(5)実務への影響と今後の留意点

 今回の判例変更により、国内未登録特許の使用料が国内源泉所得に該当するかどうかは、当該特許技術が韓国内で実際に使用されているかどうかに基づいて判断されることになります。具体的には、特許技術の内容や、韓国内で製造・販売された製品にその技術がどの程度利用されているか、また国内源泉所得の範囲や金額についての証明責任を誰が負うのかといった点が、今後の実務上の争点となる可能性があります。

 なお、本判決は「支払地主義」を採用する日韓租税条約(日本国と大韓民国との間の所得に対する租税に関する条約)とは異なり、「使用地主義」を採用する韓米租税協約に関する判断です。しかし、日本企業であっても米国や韓国の関連会社がライセンス契約を締結する場合には同様の問題が生じ得るため、本判決の考え方は実務上参考となるものと考えられます。

[i] 韓米租税協約では、特許などの知的財産の使用料は「ロイヤルティ所得」として扱われます。ロイヤルティの源泉は、当該特許や技術が実際に使用される国によって判断されます。そのため、特許技術が韓国で使用されている場合には、その使用料は韓国源泉所得とされ、韓国も課税することができます。ただし、条約では源泉国が課すことのできる税率に上限が設けられており、通常は一定の制限内で源泉徴収が行われます。

 また、条約において「使用」などの用語が明確に定義されていない場合には、その意味は原則として当該国の国内法に従って解釈されます。このため、具体的にどの国で使用されたと評価されるかは、各国の税法上の解釈や運用にも影響を受けることになります。

 

[担当]深見特許事務所 野田 久登

[情報元]

1.Kim&Changニュ-スレター「大法院、国内未登録特許権による特許技術が国内製造・販売等に使用されたならば、その代価として米国法人に支払った使用料は国内源泉所得に該当すると全員合議体により判断」2026.2.13

https://www.ip.kimchang.com/jp/insights/detail.kc?sch_section=4&idx=34006

2.ジェトロ・ソウル事務所 知財判例データベース「韓国法人が他の米国法人に支払った米国特許権の使用料に係る特許技術が韓国国内で使用された場合、その対価として支払った使用料については韓国に課税権がある」

https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/case/2025/_550006.html