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特許法一部改正法案の主要内容

 特許法一部改正法案が2015年7月29日に施行されることとなっています。改正法案の主要内容は以下の通りです。
(1)特許決定後の分割出願制度を導入
 従来は、明細書または図面を補正できる期間または拒絶決定不服審判を請求できる期間にのみ分割出願をすることができ、特許決定後には分割出願をすることはできませんでした。
今回の改正では、上記2つの期間に加えて、特許決定の謄本または拒絶決定を取消すと共に特許登録を決定した審決の謄本が送達された日から3ヶ月以内(ただし、特許設定登録を受けようとする日までが3ヶ月より短い場合には特許設定登録までの期間)にも分割出願をできることとなります。
(2)公知例外適用主張の補完制度を導入
 従来は、特許を受ける権利を有する者(以下「出願人等」)により公知となった発明については、出願時に新規性喪失の例外規定の適用を受けると主張すれば当該規定の適用を受けることができました。しかし、出願時にこの主張をし忘れると、それ以降はこれを補完することはできませんでした。
 今回の改正では、出願人等の単純なミスで出願時に新規性喪失例外規定の適用の主張をしなかったとしても、明細書または図面を補正できる期間、特許決定の謄本または拒絶決定を取消すと共に特許登録を決定した審決の謄本が送達された日から3ヶ月以内(ただし、特許設定登録を受けようとする日までが3ヶ月より短い場合には特許設定登録までの期間)に、出願時にしなかった新規性喪失例外規定の適用の主張をすることができ、これを証明する書類を補完することができるようになります。

[情報元]金・張法律特許事務所,Newsletter 2015年2月号
[担当]深見特許事務所 和田吉樹