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同日出願された上位・下位発明の同一性判断に関する審査基準の改訂とその実務上の影響

 韓国知識財産処(旧韓国特許庁)は、2025年2月に特許・実用新案審査基準を一部改訂し、同日出願された上位概念・下位概念の発明における同一性判断基準を厳格化した。本改訂の核心は、従来認められていた「一方から見て同一でも、他方から見て同一でなければ、全体として同一でないと扱う」という規定(旧審査留意事項(6))の削除である。

 この変更により、上位概念(例:金属)と下位概念(例:アルミニウム)の関係にある発明が同日出願(原出願と分割出願など)された際、上位概念から下位概念が自明に導き出せる場合は「実質的に同一」とみなされ、先願主義(韓国特許法第36条)違反として拒絶される可能性が高まった。これは重複特許を防止し、判例との整合性を確保することを目的としている。

 実務上は、明細書作成段階で各構成の差異による顕著な効果を具体的に記載し、権利確保の戦略を見直す必要がある。

 

1. 審査基準改訂の概要と背景

1.1 改訂の内容:旧規定の削除

 本改訂において、韓国特許法第36条(先願)に関連する審査留意事項のうち、以下の規定が削除された。

 削除された規定(旧留意事項(6)):発明AとBの出願日が同じ場合、Aを先願・Bを後願と仮定して実質的に同一であっても、逆にBを先願・Aを後願と仮定して実質的に同一でないと判断されるならば、両者は同一ではないものとして扱う。

 

1.2 改訂の背景と趣旨

 本改訂は、以下の2点を主な目的としている。

 重複特許の防止:従来、原出願と分割出願が「上位・下位概念」の関係にある場合、出願人が同一性を否定すればそのまま登録される傾向があった。これにより、一出願の従属項として記載可能な発明が別個の特許として重複して存在する問題が生じていた。

 判断基準の一貫性確保:出願人が異なる場合や出願日が異なる場合に適用される「実質的同一性判断の原則」と、同一人による同日出願の審査結果が乖離していた。本改訂により、韓国の大法院(最高裁)判例(2007フ2827等)が採用する基準を、同日出願の審査にも一貫して適用することとした。

 

2. 同一性判断基準の具体的な変化

 改訂後の基準では、構成に差があっても、その技術分野で通常の知識を有する者が一般に採用する程度の変更であり、目的および作用効果に特段の差がなければ、両発明は同一とみなされる。

 新旧の判断基準の比較

項目

改訂前(旧規定)

改訂後(新基準)

判断の枠組み

片方の視点から非同一であれば同一性を否定。

上位概念から下位概念が「自明に導き出せるか」で判断。

具体例(A:金属、B:アルミ)

Bが後願なら同一だが、Aが後願なら(具体化されているため)非同一とされ、登録可能。

上位(金属)から下位(アルミ)が自明に導かれれば、同一(先願規定違反)と判断。

類推される基準

特例的な同一性判断。

新規性判断の基準(自明性の考慮)と同様。

 新規性判断の参照例:韓国の審査基準では、公知文献に「金属製の超伝導ケーブル」が記載されている場合、材料として「銀」を用いることが周知慣用技術であれば、銀製のケーブルは自明に導き出されるため、新規性が否定されるとしている。本改訂後の同一性判断もこの考え方に準じることになる。

 

3. 実務上の影響と対応策

3.1 日本の実務との差異

 日本の審査では分割出願時に許容される請求項であっても、韓国では「重複特許」と判断され拒絶されるリスクがある。特に、原出願を上位概念、分割出願を下位概念とする構成には注意が必要である。

 

3.2 出願・権利化戦略における留意点

 明細書の具体性向上:構成の差異が技術的にどのような顕著な効果をもたらすかを、明細書作成段階から具体的に記載しておくことが不可欠となる。

 網羅的な記載:審査の進展に応じて柔軟に分割出願を行うため、一出願内に多様な実施例や従属請求項を網羅的に記載しておくことが重要である。

 既存登録特許への対応:本改訂前に登録された特許であっても、同様の理由で無効事由が生じる可能性がある。そのため、将来的な訂正の可能性を考慮しておく必要がある。

 

4.分割出願の審査運用に関する補足

 韓国における手続面での変更(2025年1月1日施行)も、実務に影響を及ぼしている。

 審査順序の変更:分割出願の審査順序が「原出願の審査請求順」ではなく「分割出願の審査請求順」に変更された。

 審査着手の遅延:上記変更により、分割出願の審査着手は従来よりも遅くなっている。

 柔軟な対応の可能性:原出願が審判係属中の場合、分割出願に最初の拒絶理由通知(OA)が届く前に、原出願の審決が出る可能性が高い。

 ・原出願の審判結果を待ってから、分割出願の補正を行うなどの戦略的対応が可能。

 ・もし分割出願のOAが先に発行された場合でも、原出願が審判係属中であることを理由にOA応答期限の延長が可能である。

 これにより、不必要に応答期限を延長しながら審決を待つ事案が減少すると期待される。

[担当]深見特許事務所 赤木 信行

[情報元]

1.Newsletter: 2026 Issue 1 (KIM&CHANG) 「同日出願された上位・下位発明の同一性判断に関する審査基準の改訂とその実務上の影響」February 13, 2026

https://www.ip.kimchang.com/jp/insights/detail.kc?sch_section=4&idx=34003