米国最高裁がクレームが不明確であるかを決定するための新基準を採用
最高裁は、112条第2パラグラフにおける特許クレームの明確性について判断するための新たな基準を採用しました。
112条第2パラグラフには、「明細書は、出願人が自己の発明とみなす主題を具体的に特定し、明確に請求した1または複数のクレームで完結しなければならない。」と規定されています。
CAFCは、かつてクレームが解釈不能なまでに曖昧でなければ、クレームは、112条第2パラグラフの要件を満たすと判示していました。この基準によると、112条第2パラグラフの要件を満たさないことを理由として、特許が無効であることを証明するのが困難でした。
2014年6月2日に、最高裁はNautilus v. Biosig 事件において、CAFCのかつての基準は、明確性要件を判断するのに十分ではないとして、CAFCのかつての基準に代わる新基準を採用しました。具体的には、最高裁は、全会一致で、CAFCの判決を破棄し、「そのクレームを特許明細書および出願経過に照らして読んでも、当業者に対して、発明の範囲について合理的に明確な情報を提供しない場合には、不明確を理由として、特許が無効である。」という判断を下しました。
この最高裁の判決によって、発明を明確に規定していないという理由で、クレームが無効であることを証明するのが容易になりました。これから、この判決に基づいて、特許の明確性に対する異議の主張が増えてくると予想されますが、下級審がこの新基準をどのように適用するかは現時点では不明です。
[情報元]Greenblum & Bernstein, P.L.C. CLIENT ADVISORY, June 3, 2014
[担当]深見特許事務所 西川信行