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台湾特許法施行規則の改正公布

 台湾の改正特許法は2013年1月1日から施行されますが、特許法改正に合わせて改正される施行規則が2012年11月9日に経済部から公布されました。改正規則は特許法同様、2013年1月1日から施行されます。
 知的財産局は改正規則の公布と同時に改正について全般的な解説を告示しました。この内容は2012年8月28日に告示されたものに1項追加されたのみで、その他は同一です。以下は追加された優先権証明書類に関する項目の訳文です。

告示日:2012年11月9日
<優先権証明書類に関する規則の改正>
現行の実務に合わせ、優先権証明書類の補完に関する規則を新設する。更に我が国と相互に優先権を承認する国家又はWTO加盟国の特許受理機関との間で、調印、協定等によって電子的交換により優先権証明書類を取得する場合は、出願人が提出したと見なす旨を新設する(改正規則第26条)。

[情報元]ユニオンパテント工業所有権ニュース, 2012/11/20
[担当]深見特許事務所 杉本さち子