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韓国における商品形態に関する権利保護の強化

 韓国では最近、不正競争防止および営業秘密保護に関する法律(以下「不正競争防止法」)が一部改正されるにともない、今年7 月18 日から同法第2 条第1 号(リ)目(商品形態模倣行為、別名「デッドコピー」)に該当する場合にも行政庁の調査、是正勧告および刑事処罰が可能になりました。
 不正競争防止法第7 条および第8 条は、同法第2 条第1 号の不正競争行為に該当する場合、これを確認するために関係公務員が施設に出入りして調査することができ、さらに行政庁は行為の中止等の是正勧告をすることができると規定しています。ところが、現行法では(リ)目が含まれていないため実効性の面で議論がありましたが、今回の改正により商品形態模倣行為に対しても関係公務員の出入り/調査および行政庁の是正勧告が可能となりました。
 また、同法第18 条第3 項第1 号では不正競争行為に該当する場合3 年以下の懲役または3 千万ウォン以下の罰金に処すると規定しているところ、これまで(リ)目は同刑事処罰規定の適用対象からも除外されていたため制裁措置が十分でないとの指摘が提起され続けてきましたが、今回の改正で(リ)目が追加され刑事処罰も可能になりました。
 ご参考までに、同法第2 条第1 号(リ)目は韓国国内で広く知られているかを問わず、商品の形態を保護するために2004 年に導入された規定で、他人が製作した商品の形態1)を模倣した商品を譲渡・貸渡しもしくはこのための展示をし、または輸入・輸出する行為を禁止しています。ただし、①試作品製作など商品の形態が備えられた日から3 年を過ぎた場合、および②同種の商品が通常有する形態を模倣した商品に対しては適用されません。
 同改正法は公布日である2017 年1 月17 日から6 カ月後の同年7 月18 日から施行される予定です。今回の改正は商品形態模倣行為に対する法執行の実効性を高め、商品形態に関する権利保護をより一層強化する一助となることが期待されます。
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1) 商品の形態とは、商品の形状・模様・色彩・光沢またはこれらを結合したものをいい、試作品または商品紹介書上の形態を含む。
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[情報元]Kim & Chang Legal Newsletter_JP (January 2017, Issue 1)
[担当]深見特許事務所 中島 由賀