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特許法第4次改正草案

 2019年1月4日、『中華人民共和国特許法改正案(草案)』が公表されました。2019年1月4日から2019年2月3日までの間、上記草案に対する意見募集がなされていました。主な改正内容は以下の通りです。

(1)特許権侵害の賠償金額を高める(改正案第72条)
 故意に特許権を侵害し、情状が深刻である場合、上記方法で確定した金額の1倍以上5倍以下で賠償金額を確定することができる。
 特許権者の損害、侵害者が得た利益及び特許の実施許諾料の算定がともに困難な場合は、裁判所は特許権の種類、侵害行為の性質と経緯などの要素に基づいて、10万元以上500万元以下の賠償金額を判定することができる。

(2)革新薬品の発明特許に対する存続期間延長制度の導入(改正案第43条)
 革新薬品の発売審査、評価、批准にかかった時間を補償するために、中国国内と国外で同時に発売を申請した革新薬品に関わる発明特許に対し、国務院は特許権の期間を延長すると決定することができるが、延長期間は5年を超えないものとし、革新薬発売後の特許権の総存続期間は14年を超えないものとする。

(3)意匠登録出願の国内優先権制度を新設(改正案第30条)
 出願人は、中国で意匠を最初に出願した日から6ヶ月以内に、国務院特許行政部門に同一の主題の意匠出願をする場合、優先権を享有することができる。

[情報元]北京林達劉知識産権代理事務所 LindaからのIPニュース(速報201902)
[担当]深見特許事務所 小田 晃寛