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中国専利審査指南の改正案

 2019年4月4日、『専利審査指南改正案』が公表されました。2019年5月5日まで、上記改正案に対する意見募集がされておりました。主な改正内容は以下の通りです。
 ① 遅延審査
 審査指南改正案において、遅延審査請求制度が導入されました。特許出願に関しては、実体審査請求と同時に遅延審査請求を行う必要があります。実用新案出願と意匠出願に関しては、出願と同時に遅延審査請求を行う必要があります。遅延期間は、「1年、2年又は3年」です。遅延期間満了後、当該出願は順番に従って審査待ち状態になります。
 ② 公知常識
 審査指南改正案において、「審査官が審査意見通知書において、技術課題の解決に寄与した技術特徴を公知常識と認めた場合、基本的には相応の証拠を提出してこれを証明しなければならない」との文言が追加されました。これにより、技術課題の解決に寄与した技術特徴については、審査官が、単に理由を説明するだけではなく、証拠を提供する必要が生じると考えられます。
 ③ 面接審査
 現行の審査指南においては、「面接の実施条件は以下の通りである。審査官がすでに1回目の審査意見通知書を発行し、かつ出願人が審査意見通知書の応答と同時に、或いはその後に、面接の要請を申し立てている、若しくは審査官が案件の事情に応じて出願人に面接を要請している」と規定されていますが、改正案においては、この文言が削除されました。そのため、審査意見通知書に応答する前に審査官と面接することが可能になると考えられます。

[情報元]中国国家知識産権局 ホームページ
[担当]深見特許事務所 小田 晃寛