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韓国デザイン出願、一部物品の審査期間が10日以内に

 韓国特許庁は、2020年以降、一部審査制度の審査期間を10日以内に大幅に短縮すると発表しました。韓国では日本と異なり、アパレル製品などの流行性製品が含まれる下記の3つのロカルノ分類、すなわち「衣料品および裁縫用小物」(第2類)、「紡績用繊維、人工および天然のシート材料」(第5類)、及び「文房具および事務用機器、美術材料および教材」(第19類)に属する物品に対しては、デザインの要件のうち一部だけを審査し早期の権利化を認める「一部審査制度」を運営していますが、韓国特許庁はこの審査期間を現在の約2か月から10日以内に大幅に短縮し、より早期にデザイン登録が可能になるよう制度を改善すると発表しました。
 韓国特許庁は2019年12月から該当物品区分のデザイン出願に対してこのような早期審査システムを一部試験的に実施していましたが、2020年からは全面的に施行します。今後韓国では、アパ レル製品など流行に敏感な製品のデザインについては10日以内に権利化し、模倣製品に対し直ちにデザイン権に基づく権利行使が可能になると期待されます。

[情報元]KIM & CHANG IP Newsletter | February 2020
[担当]深見特許事務所 藤川 順