国・地域別IP情報

特許法改正:方法の発明の実施態様追加

 2020年3月11日に施行された改正特許法により、方法の発明の実施態様として、その「方法の使用を申し出る行為」が含まれました(改正特許法第2条第3号ロ目)。
 日本とは異なり、韓国特許法では、「プログラムそのもの」は物の発明として認められず、「記録媒体に記録されたプログラム」のみが物の発明として認められます。このため、プログラムのオンライン伝送等については特許権が及びませんでした。また、プログラム(ソフトウェア)が方法の発明として特許を受けた場合でも、改正前は、方法の「使用」行為のみが方法の発明の実施に該当するため、プログラムのオンライン伝送に対して特許権の行使は困難でした。
 今回の特許法改正により、今後はプログラムに関する方法の発明について、プログラムを情報通信網を通して提供する行為や、オンラインプラットフォームにアップロードする行為に対して、特許権を行使できるようになりました。
 ただし、ソフトウェア産業の萎縮を防止するため、特許権の効力は「特許権または専用実施権を侵害するということを知りながら」その方法の使用を申し出る行為(故意の場合)にのみ及ぶという制限が加えられています(改正特許法第94条第2項新設)。

[情報元]KIM & CHANG IP Newsletter -February 2020 | Korea – February 11, 2020
[担当]深見特許事務所 溝口 正信