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専利法改正案(第二次審議稿)

 中国専利法改正案(第二次審議稿)が公表されました。2020年7月3日から2020年8月16日までの間、当該改正案に対する意見募集がなされました。前回の改正案からの主な変更内容は以下の通りです。

 ① 製品の部分について意匠登録が可能に(改正案第2条)
 意匠の定義について「意匠とは、製品の全体または部分の形状、図案又はそれらの結合並びに色彩と形状、図案の結合について行われ、美感に富み、かつ工業的応用に適した新たなデザインを指す。」ことが規定されました。これにより、中国において製品の部分について意匠登録が可能になります。
 ② 特許存続期間の補填制度の新設(改正案第42条)
 「特許出願日から満4年が経過し、かつ、実体審査請求日から満3年経過後に特許権が付与された場合、特許者は、審査過程における不合理な遅延について、特許の存続期間の補填を請求することができる。しかし出願人による不合理な遅延は除外される。」ことが規定されました。これにより、特許の審査過程において不合理な遅延が発生した場合、特許の存続期間が補填されることになります。
 ③ 訴訟時効の起算日(改正案第74条)
 「専利権侵害の訴訟時効は3年とする。専利権者又は利害関係人が権利侵害行為および権利侵害者を知った日又は当然知り得た日から起算する。」ことが規定されました。これにより、訴訟時効の起算日は、「権利侵害行為」だけではなく「権利侵害行為および権利侵害者」を知った日又は当然知り得た日となります。

[情報元]中国人大網(※1)
[担当]深見特許事務所 小田 晃寛

(※1)http://www.npc.gov.cn/flcaw/