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特許侵害罪を「親告罪」から「反意思不罰罪」に変更する特許法一部改正が施行された

 特許侵害罪を、権利者の告訴がなければ特許侵害捜査ができない「親告罪」から「反意思不罰罪」に変更する特許法の一部改正が2020年10月20日から施行されました。
 韓国では、特許侵害が発生した場合、損害賠償請求のような民事上の救済以外に、侵害者を7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処す刑事上の特許侵害罪で処罰することが可能です。ただし、これまでは、刑事上の特許侵害罪は「親告罪」であり、権利者の告訴なしには公訴を提起することができず、告訴できる期間も侵害者を知った日から6ヶ月以内に限定されていたことから、実効性のある手段ではないという指摘がありました。
 今回の改正により、特許侵害罪が「親告罪」から「反意思不罰罪」に変更され、権利者の告訴がなくても職権捜査が可能となり、告訴できる期間にも制限はなくなりました。この「不意思不罰罪」は、国家機関が職権で捜査を行うことはできるが、被害者が処罰を求めないという明示的な意思表示をした場合には、その意思に反して刑事処罰をすることができない犯罪をいいます。この「不意思不罰罪」は、処罰を求める被害者の意思表示がなくても公訴することができることから、告訴がなければ公訴を提起できない「親告罪」とは区別されます。

[情報元]Lee International IP & Law Group Newsletter Winter 2020/2021
[担当]深見特許事務所 堀井 豊