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CAFCは、オブジェクト指向シミュレーションに向けられた特許クレームは、米国特許庁101条の下で特許適格性を有さない主題であるという地裁の判断を肯定した

Simio, LLC v. FlexSim Software Prod., Inc., Case 20-1171(Fed. Cir. Dec. 29, 2020)

Simio社は、オブジェクト指向シミュレーションに向けられた特許クレームの侵害についてFlexSimに対して訴訟を起こしました。このオブジェクト指向シミュレーションでは、オブジェクトの1つのインスタンスに、ジェネリックオブジェクトの定義を変更せずに動作が割り当てられる可能性があります。FlexSim社は、特許は米国特許法101条の下で無効であると主張して、訴えを却下するように動きました。地裁はFlexSim社の却下の申立てを認め、主張されたクレームは、テキストベースのコーディングをグラフィカルな処理で置き換えるという特許不適格な抽象的なアイデアに向けられており、FlexSim社が、システムを特許適格にするのに十分な独創的な概念や変更がないことを適切に示した、と判示しました。Simio社は上訴しました。
 連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、地裁による却下命令とその根拠となる特許適格性の結論を新たに検討しました。2段階のAlice/Mayoの枠組みの下で、裁判所は地裁の判断を肯定しました。Alice/Mayoの枠組みの最初のステップを考慮して、裁判所は、主張されたクレームが「オブジェクト指向シミュレーションを作成するためにプログラミングの代わりにグラフィックスを使用するという抽象的なアイデアに向けられた」ものであることに同意しました。裁判所は、「オブジェクトインスタンスに新しい動作を追加する実行可能プロセス」が、その動作が実行されているコンピューターの機能を改善したというSimio社の主張を却下し、コンピューターに改善は行われず、クレームの限定によってクレームの特徴が「全体として」変更されなかったと結論付けました。Alice/Mayoの枠組みのステップ2、すなわちクレームが抽象的なアイデアを発明的概念に限定したかどうかについて、CAFCは、クレームは新しいアイデアに向けられているかもしれないが、それでもアイデアの発明的概念または適用を欠いている抽象的なものであると結論付けました。CAFCは、地裁の却下を肯定しました。
 次に、CAFCは、地裁が、Simio社の訴状を修正する許可を求める申請を却下したことに誤りがあったかどうかについて対処しました。CAFCは、根拠不十分な陳述を無視した後、Simio社の修正された訴えは、元の訴えと同じ非抽象性の主張を再パッケージ化しただけであると結論付けました。CAFCはまた、地裁が適格性を判断する前にクレーム解釈を行うべきであったというSimio社の主張を却下しました。CAFCは、特許権者が用語の解釈が分析にどのように影響するかを説明しない場合、訴答段階の特許適格性の決定が適切であり得ると判断しました。
 最後に、CAFCは、Simio社の修正許可の申立てを却下する独自の理由を提起し、「法の結論を認めるのに十分な記録がある理由で、地裁が依拠していない理由でさえも、肯定し得る」と説明しました。CAFCは、Simio社が、スケジュール命令の期限後に修正許可を求める正当な理由を示さなかったと認定しました。つまり、Simio社の修正された訴えには、期限までに申し立てることができなかった事実は何も含まれていませんでした。また、Simio社は関連する法の変更を何ら示しませんでした。

[情報元]McDermott Will & Emery IP Update | January 14, 2021
[担当]深見特許事務所 堀井 豊