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USPTOがクレーム主題の特許適格性に関する暫定ガイダンスを公表

 USPTOが2014年12月16日に、米国特許法101条に基づくクレーム主題の特許適格性に関する暫定ガイダンスを公表しました。
 Prometheus最高裁判決(2012年)およびMyriad最高裁判決(2013年)を受けて、USPTOは2014年3月4日に「自然法則、自然現象及び自然産物を記載又は包含するクレーム主題の特許適格性を判断するためのガイダンス」を公表し、その後、これに対するコメントが求められました。また、Alice最高裁判決(2014年)が出されて、USPTOは、2014年6月25日にさらに仮の審査説明書を公表しました。USPTOは提出されたコメントに基づいて再度検討した結果、上記の暫定ガイダンスを公表しました。本暫定ガイダンスには、前記1および2のCAFC判決も引用されております。
 本暫定ガイダンスについて、2015年1月21日にフォーラムが予定されており、さらに2015年3月16日までコメントを提出することができます。

[情報元]USPTO HP情報
http://www.uspto.gov/patents/law/exam/interim_guidance_subject_matter_eligibility.jsp
[参考]AIPPI (2014) Vol.59, No.4, p.49-51
[担当]深見特許事務所 中村敏夫