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クレームには101条に基づき特許適格性があるとしたCAFC判決

 DDR Holdings, LLC v. Hotels.com事件において、意見が二つに分かれたCAFCのパネルは、商業ウェブサイト上でウェブサイト閲覧者を継続保存するためのシステムを記載したクレームには、Alice Corp. v. CLS Bank事件の特許適格性テストに基づき特許適格性があるとしました。CAFCは、クレームがAlice事件の分析の第1ステップに基づき、抽象概念に関するものであるかどうかという判断を下しませんでした。その代わり、CAFCは、クレームが抽象概念に関するものであるとしても、クレームには、Alice事件の分析の第2ステップに基づき、抽象概念に特許適格性がある適用が記載されているとしました。
 Alice事件の分析の第2ステップに関して、CAFCは、クレームには「インターネット上での実行要件に従い、インターネット以前の世界から周知であった何らかの商業業務の実施が単に記載されていない」と議論しました。更に、CAFCは、「クレームに記載の解決策は、コンピュータネットワークの部門で具体的に提起される問題を克服するために、コンピュータ技術において定着している」と議論しました。しかし、CAFCは、「インターネット中心の課題に焦点を当てて記載された全クレームには必ずしも特許適格性があるわけではない」と明確に警告しました。
 CAFCは、本件のクレームとUltramercial事件での対象クレームとを区別しました。その際、「対象クレームでは、どのようにインターネットとの連絡が所望の結果を生じるように操られているかについて具体的に記載されている。この所望の結果とは、ハイパーリンクをクリックすることにより通常きっかけとされる従来の出来事の順序を無効にする結果のことである」と判断しました。

[情報元]OLIFF NEWS, December 8, 2014
[担当]深見特許事務所 紫藤則和