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中国が知的財産専門裁判所を北京・上海・広州に設置決定

 2014 年8 月31 日、中国の全国人民代表大会(日本の国会に相当)の常務委員会が「北京・上海・広州に知的財産専門裁判所を設置する決定」を可決し、中国においても知的財産専門裁判所が設置されることとなりました。
 知的財産専門裁判所は、北京、上海及び広州の3ヶ所に設置され、特許、実用新案、意匠、集積回路配置、営業秘密などの技術的な知的財産関連の民事案件および行政案件を管轄します。国務院の行政部門の裁定や決定に対する不服申立や、知的財産権の出願に関する行政訴訟の第一審は、北京の知的財産専門裁判所が管轄します。また知的財産専門裁判所の所在市の基層人民法院(日本の簡易裁判所に相当)が第一審として審理した著作権、商標権などの知的財産関連の民事案件および行政案件の判決または決定に対する上訴案件は、知的財産専門裁判所が審理します。知的財産専門裁判所を第一審とする上訴案件は、知的財産専門裁判所の所在地にある高級人民法院(日本の高等裁判所に相当)が審理します。

[情報元]中華人民共和国 国家知識財産権局HP
http://www.sipo.gov.cn/yw/
(参考情報)日本貿易振興機構 北京事務所知的財産権部HP
[担当]深見特許事務所 小田晃寛