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中国における画像デザインの意匠保護について(抄訳)

 特許庁第68号庁令によると、「審査基準」(改正版)が2014年5月1日より実施され、画像デザイン(graphical user interface、略称:GUI)を意匠権として保護することができます。すべての画像デザイン保護ができるとはいえないが、製品の機能が実現できる画像デザインであれば、意匠として出願することができます。画像デザイン自体では保護客体と認められず、保護を得るためには、必ず製品と合わせた画像デザインとする必要があります。
以下のものが保護されます。
(1) 設備専用インターフェイスを有する製品、例えば、デジタル設備、電子道具・工業設備、家電、各種メーターの表示ディスプレイなど
(2) 操作システム画像を有する製品、例えば、操作システム画像を有する携帯型端末機
(3) 応用ソフトウェア画像のある製品、例えば、通信画像があるパソコン、録音機画像を有する携帯型端末機など
(4) webサイトの画像がある製品、例えば、webサイトの画像があるパソコンなど
(5) アイコンがある製品、例えば、アイコン画像を有する携帯型端末機など
以下のGUIは、意匠として保護されません。
ゲーム画面、マンマシンインタラクション、および機能実現と無関係なディスプレイ上で表示する図形など。例えば、壁紙(およびスクリーンセーバー動画)、オンオフ時の画像、webページ上の図面と文字の組合せなどは保護されません(第一部分第三章第7.4節第1段落第11項)。
GUIの意匠出願提出に関する要点は、以下の通りです。
(1) GUIを含む製品の意匠の場合、製品の意匠の全体図を提出しなければなりません。
(2) GUIが動画である場合、出願人は、1つ以上の状態にある製品の意匠の全体図を提出しなければなりません。残りの状態についてはキーフレーム図を提出するだけでよいが、その図は単独で動画の動きを確定できるものでなければなりません(第一部分第三章第4.2節第4段落)。
(3) GUIを含む製品の意匠について、意匠の他の部分がありふれたデザインである場合、そのGUIは全体的な美感に対し与える影響がより顕著であるので、特定に留意が必要です(第四部分第五章第6.1節第二段落第(4)号、(5)号)。

[情報元]上海専利商標事務所:6月13日付ニュースレター
[担当]深見特許事務所 冨井美希