特許審査バックログ克服のための単純化審査手続の検討
ブラジル特許庁は、長年にわたる国内特許出願のバックログ問題に対処するために、特許性の分析を一時的に取りやめること(特許出願の分析のための単純化審査手続)を提案しています。ブラジル特許庁は、この異例な解決法に関する提案について、知財実務家からの意見を募るパブリックヒアリングを行なっています。意見の提出は2017年8月21日までとなっています。
この手続が導入された場合、ブラジル特許出願及びPCTからブラジルに国内移行した出願は、新たな規則の公布より前に適正になされたものであれば、一部の不適格な件を除き、単純化審査手続きを享受することができるようになります。すなわち、特許性の審査なしに登録査定が出されることとなります。
一部の不適格な件とは、以下のとおりです。
- 製薬関係の特許出願
- 追加の証明のための出願(既に分析された親出願に起源を有する分割出願)
- 第三者の意見が出されている特許出願
新たな規則の公布より後に国内出願または国内移行した件については、全て通常の審査手続に戻る予定です。
この促進された審査を避けて通常の審査手続きを望む場合には、出願人は、出願受理通知から90日以内にその旨を請求しなければなりません。
この手続きが導入された場合であっても、発明と考えられないものや特許不可能なもの(例えば、発見、科学的理論、数学的方法、コンピュータプログラムそのもの、等)に関するブラジル知財法上の禁止が撤廃されるわけではありません。
[情報元]Di Blasi Parente & Associados, August 14, 2017
[担当]深見特許事務所 和田 吉樹