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中国特許庁の庁費用の一部改定

 2018年6月15日に中国国家知識産権局より、「部分特許費用の徴収停止と調整に関する公告」(第272号)が発表されました。この公告によって、下記の料金(官費)につきましては、2018年8月1日から徴収停止ないし変更されることになります。

1.登録料
 登録料は下表のとおり変更されます。

 

項目

変更前(人民元)

変更後(人民元)

1

発明特許登録料

255

5(印紙代)

2

実用新案登録料

205

5(印紙代)

3

意匠登録料

205

5(印紙代)

2.代理人書誌事項変更
 特許代理機構変更、代理人委託関係変更に要します官費(50人民元)は、徴収停止となります。

3.実体審査請求料
 実体審査段階に入った発明特許出願に対して、第1回目審査意見通知書応答期間が満了する前に(既に応答済の案件を除く)、自発的に取り下げた場合、50%の実体審査請求料金が返金されます。
即ち:
1)パリルートおよびPCTルート(下記2を除く)による中国特許出願については、自発的取下により、実体審査請求料(2500人民元)の50%に相当する1250人民元が返金されます。
2)PCTルートであって、EP特許局、日本特許庁、スウェーデン特許庁の何れかの国際調査機関から国際サーチレポートが出されている中国特許出願については、自発的取下により、実体審査請求料(2000人民元)の50%に相当する1000人民元が返金されます。

4.PCT特許出願転送料
PCT特許出願(国際段階部分)における転送費(500人民元)は、徴収停止となります。

5.特許年金軽減期限
 条件を満たす出願人に対して、特許年金軽減期限は、授権された当年度から10年に延長されます。
 上記1~4は国内出願人に加え外国出願人にも適用されます。上記5は中国国内出願人のみに適用されます。

[情報元]中科専利商標代理有限公司「中国特許庁_一部料金徴収停止・変更公告」
[担当]深見特許事務所 小田 晃寛