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専利[特許・実用新案・意匠]出願案件の処理期間表

 台湾知的財産局は、2018年7月4日に専利[特許・実用新案・意匠]の処理期間表を発表しました。
 以下に、専利主要項目と分類についての処理期間リストを示します。

特許出願初審

(単位:ヶ月)

番号 出願分類 初回通知までの
平均期間
審査決定までの
処理期間
1 生活用品 15 20
2 土木建築 18 22
3 一般機械工学 18 22
4 運輸、成型 18 22
5 通信 18 24
6 測定、光及び保存装置 12 20
7 有機・無機化学、冶金、金属表面処理、メッキ 12 20
8 紡績及び別類に属さない柔軟材料、製紙、及び紙製品加工 18 22
9 医用工学 18 22
10 情報 15 22
11 半導体 12 20
12 電力、基本電子電機部品 12 20
13 電子商取引、フィンテック(金融テクノロジー) 18 24
14 光電・液晶 12 18
15 生物技術、医薬品、農薬、食品 18 24

 

特許出願 再審査

(単位:ヶ月)

番号 出願分類 初回通知までの
平均期間
審査決定までの
処理期間
1 電機 18 24
2 機械、日用品 8 12
3 化学工業 18 24
4 生物技術、医薬品 22 28

 

実用新案及び意匠出願案件

(単位:ヶ月)

出願分類 初回通知までの
平均期間
審査決定までの
処理期間
実用新案登録出願 4 5
意匠登録出願 初審 6 8
意匠登録出願 再審査 6 10

注:処理期間は、申請の受理日から起算します。但し、補正通知、回答、答弁期間、又はその他正当な理由により延長された期間は算入しません。

 台湾の現行制度では、特許出願と意匠登録出願は実体審査を採用しています(特許は出願と同時又は出願日から3年以内に実体審査請求書を提出します。また、意匠は書類完備後に知的財産局が自動的に実体審査を行います)。実用新案登録出願については、知的財産局は書類受領後、方式審査を行います。その他、同一の発明が台湾と外国に何れも特許として出願され、かつ関連する規定に合致している場合、出願人は知的財産局に台湾特許出願の早期審査又はPPH(Patent Prosecution Highway)審査を申請できます。また、台湾の審査期間は他の国に比べて比較的短いため、仮に出願人が先に台湾にだけ特許又は意匠を出願し、特許ポートフォリオを検討し国外市場の必要がある場合、規定に基づき知的財産局に実体審査繰延申請書を提出でき、知的財産局は申請書に記載された日付以降に審査を続行します。これにより、台湾で取得した特許または意匠の登録が公告されたため、国外の出願時に新規性の要件を満たさず保護を取得できないという事態が避けられます。
 また、知的財産局は、処理期間の実績に関する統計も示しています。過去10年来、知的財産局は専利審査を効率化する様々な措置を積極的に推し進めた結果、未処理専利案件の減少に非常に大きな成果を上げており、昨年の統計によれば、特許出願案件の処理期間の実績は、初回通知までの平均期間は9ヶ月、審査結果が出るまでの平均期間は16ヶ月にまで短縮されました。

[情報元]UNION PATENT SERVICE CENTER July 31,2018
[担当]深見特許事務所 杉本 さち子