国・地域別IP情報

本質的に生物学的なプロセスによって得られた動植物の特許適格性に関する欧州特許庁拡大審判部の意見

 欧州特許庁(EPO)の拡大審判部(EBA)は、2020年5月14日、規則28(2)に照らして、欧州特許条約第53条(b)の下では、本質的に生物学的なプロセスによって得られた動植物は特許適格性を有しないとの意見を公表しました(G3/19)。本事件の背景は以下のとおりです。
 条約53条(b)は、植物若しくは動物の品種又は植物若しくは動物を生産する本質的に生物学的な方法を特許対象から除外しておりますが、本質的に生物学的な方法によって得られた動植物自体が特許対象から除外されることは明文上規定されておりません。
 そして、2015年に、EBAは、条約53条(b)は本質的に生物学的な方法によって得られた植物自体には適用されないと審決しました(G2/12及びG2/13)。
 欧州議会の決議を受けて、EPOを監督する欧州特許機構管理理事会は、2017年7月1日から、「条約53条(b)の下では、専ら本質的に生物学的なプロセスによって得られた動植物は特許されない」という規則28(2)を導入しました(弊所外国知財情報レポート2017年夏号参照)。
 2018年12月、EPOの技術審判部は、EBAの審決(G2/12及びG2/13)並びに条約164条(2)(本条約の規定と規則の規定とが抵触する場合は、本条約の規定が優先する。)に照らして、規則28(2)にかかわらず、条約53条(b)の下では、本質的に生物学的な方法によって得られた植物自体は特許対象から除外されないと審決しました(T1063/18、弊所外国知財情報レポート2019年春号参照)。
 そこで、2019年4月、EPO長官は、審決G2/12及びG2/13並びに規則28(2)を考慮した条約第53条(b)の解釈を、EBAに付託しました。
 本年5月、EBAは、規則28(2)が導入された結果、欧州特許条約第53条(b)の下では、本質的に生物学的なプロセスによって得られた動植物は特許適格性を有しないと判断しました。ただし、法的安定性の観点から、今回の判断は、規則28(2)の導入前(2017年6月30日以前)には遡及せず、規則28(2)の導入前に登録された欧州特許または規則28(2)の導入前に係属中の欧州特許出願には適用されません。

[情報元]EPOウェブサイト(※1)
[担当]深見特許事務所 日夏 貴史

(※1)https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2020/20200514.html
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/44CCAF7944B9BF42C12585680031505A/$File/G_3-19_opinion_EBoA_20200514_en.pdf