各国制度比較

審査請求制度

[更新日 2023年8月28日]

審査請求要否 主体 時期的要件 条文/参考資料
日本 出願人または第三者 出願日より3年以内 48条の3
米国 不要
欧州 出願人
(欧州特許条約の締約国に住所等が無い者は代理人が必要)
欧州調査報告の公開の日から6月以内(Euro-PCT出願の場合、国際公開日から6月) 94条(1),133条,153条(6),施行規則70,159(1)(f)
中国 出願人 出願日または優先日の
いずれか早い方から3年以内
特許法35条1項、審査指南第1部第1章6.4
韓国 出願人または第三者 出願日より3年以内 59条2項
インド 出願人または利害関係人 出願日または優先日の
いずれか早い方から48月以内
11B条
台湾 誰でも 出願日より3年以内 38条1項

[情報提供元 在外代理人(地域別、アルファベット順に掲載)]

米国
Greenblum & Bernstein, P.L.C.
McDermott Will & Emery LLP
欧州
Hoffmann Eitle
Maiwald Patentanwalts- und Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
中国
Linda Liu & Partners
Unitalen Attorneys At Law
韓国
FirstLaw P.C.
Lee International IP & LAW Group
インド
Anand and Anand
Kan and Krishme
台湾
Lee & Li
Union Patent Service Center