各国制度比較

グレースピリオド

[更新日 2022年08月25日]

新規性喪失の対象 例外範囲 時期的要件 申請手続き 条文/参考資料
日本 1. 特許を受ける権利を有する者の意に反して新規性を喪失した発明 新規性および進歩性 発明が新規性を喪失するに至った日から1年以内に日本出願 対象2の場合、
(i) 出願と同時に適用書面の提出、
(ii) 出願日から30日以内に証明書面の提出
30条
2. 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性を喪失した発明
米国 1. クレームされた発明の有効出願日前1年以内の開示が、「発明者又は共同発明者」、又は
「発明者又は共同発明者から直接若しくは間接的に主題を取得した他人」によりなされていた場合
新規性および非自明性 最初の開示から1年以内に優先権出願又は米国出願 不要 102条(b)
2. クレームされた発明の有効出願日前1年以内の開示が、その開示の前に、「発明者又は共同発明者」、
又は「発明者又は共同発明者から直接若しくは間接的に主題を取得した他人」により公然開示されていた場合
※1拒絶の理由となっている開示が「発明者又は共同発明者」又は「発明者又は共同発明者から直接若しくは
間接的に主題を取得した他人」によるもの、又は、冒認者によるものであることを証明する宣誓書の提出により102条(a)の先行技術に該当しない旨を立証可能
規則1.130(a), (b), MPEP2155.02, 2155.03
※2 対象1の場合、出願人は発明者又は共同発明者による事前開示に関する陳述を明細書に含ませることができる。 規則1.77(b)(6),MPEP608.01(a),2153.01
欧州 1. 出願人又はその法律上の前権利者に対する明らかな濫用によって開示された発明 新規性および進歩性(※注) 発明の開示から6月以内に欧州特許出願 不要 55条(1)(a),審査便覧G部第V章3,T 585/92
2. 出願人又はその法律上の前権利者が、官報に列挙された国際博覧会に関する条約にいう公式
又は公認の国際博覧会に発明を展示したことによって開示された発明
欧州特許出願の際に、発明がそのように展示されたことを陳述し、かつ、欧州特許出願から4月以内に所定の証明書を提出する 55条(1)(b),施行規則25条,審査便覧G部第V章4
中国 1. 国家において緊急事態又は非常事態が発生し、公共の利益のために初めて公開した場合 新規性および進歩性 (1)-(4)の日から6ヶ月以内に優先権出願又は中国出願 (2)および(3)の場合、出願と同時に適用書面を提出し、且つ、出願から2月以内に証明書面を提出する必要がある。
(4)の場合、
(i) 出願人が出願前に漏洩の事実を知っている場合、出願と同時に適用書面を提出し、且つ、出願から2月以内に証明書面を提出する必要がある。
(ii) 出願人が出願後に漏洩の事実を知った場合、漏洩の事実を知った日から2月以内に、適用書面を提出し、且つ、証明書面を提出する必要がある。
実施細則30条、審査指南第1部第1章6.3
2. 中国政府が主催する又は認める国際展示会で初めて展示された場合
3. 規定される学術会議、又は技術会議上で初めて発表された場合
4. 他者が出願人の同意を得ずに、その内容を漏洩した場合
韓国 1. 特許を受ける権利を有する者の行為に起因した開示(特許公報等を除く) 新規性および進歩性 1年以内に韓国出願 対象1の場合、出願と同時に申請書面を提出し、出願日から30日以内に証明書面を提出する必要がある。
ただし、補完手数料を納付した場合には、以下の場合にも申請書面および証明書面を提出することができる。
a) 第47条第1項により補正が可能な期間
b) 特許決定謄本の送達日または拒絶決定取消審決の謄本の送達日から3ヶ月以内の期間(ただし設定登録日まで)
30条
2. 特許を受ける権利を有する者の意に反する開示
インド 1. 発明者の意に反する公開 新規性および進歩性 1. 公開を知った後は、速やかに出願 1~5いずれも出願時に申請手続は不要。ただし審査時に証明が必要で、立証責任は出願人にある(審査マニュアル 08.03.02)。 1. 29条(2),(3)
2. 政府等への発明内容またはその価値の調査のための発明の伝達 2. 1年以内に出願 2. 30条
3. 博覧会等における公開 3. 1年以内に出願 3. 31条
4. 試験目的の公然実施 4. 1年以内に出願 4. 32条
5. 仮出願後の実施(インド)、公開(インド・他の領域) 5. 仮出願から1年以内に完全明細書を提出 5. 33条
台湾 1. 出願人の意図に反する公開 新規性および進歩性 1年以内に台湾出願 不要 22条3, 4項
2. 出願人の意図による公開
(台湾または外国の特許庁により発行された公報を除く)

※注 新規性喪失の対象が本願発明の全発明特定事項の一部を開示していない場合には新規性のみが例外となるとの見解もある

[情報提供元 在外代理人(地域別、アルファベット順に掲載)]

米国
Greenblum & Bernstein, P.L.C.
McDermott Will & Emery LLP
欧州
Hoffmann Eitle
Maiwald Patentanwalts- und Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
中国
Linda Liu & Partners
Unitalen Attorneys At Law
韓国
FirstLaw P.C.
Lee International IP & LAW Group
インド
Anand and Anand
Kan and Krishme
台湾
Lee & Li
Union Patent Service Center