国内裁判例・審決例レポート

国内裁判例・審決例
レポートアーカイブ

国内裁判例・審決例レポート 2025年 第8号

「電子タバコ用充填物及び電子タバコカートリッジ」事件

(知財高判令和7年4月10日 令和6年(ネ)第10074号)

 

概要

(1)特許権侵害訴訟において、本件発明の「切込み」の解釈が争点となった事例。

(2)裁判所は、本件発明の「切込み」は、刃物を用いて人為的・能動的に「切り目」ないし「切れ目」が形成された構造ないし状態を意味し、捲縮加工工程における捲縮条件を制御することにより形成された筋状部分はこれにあたらないとして、被告製品の構成要件充足性を否定した(原判決を支持)。

国内裁判例・審決例レポート 2025年 第7号

「ビークル」事件

(知財高判令和7年3月24日 令和6年(行ケ)第10049号)

 

概要

(1)審決取消訴訟において、進歩性の判断の誤りが争点となった事例。

(2)裁判所は、引用発明の車両を周知の「リーン姿勢で旋回可能に構成された車両」とする動機付けがないから、本件発明は進歩性を有する判断した(特許庁審決を取消)。

国内裁判例・審決例レポート 2025年 第6号

「多角形断面線材用ダイス」事件

(知財高判令和7年2月27日 令和6年(行ケ)第10013号)

 

概要

(1)審決取消訴訟において、訂正の許否(新規事項の追加)が争点となった事例。

(2)裁判所は、本件訂正事項は、本件明細書の当初記載事項との関係で新たな技術的事項を導入するものであるから、本件訂正は認められないと判断した(特許庁審決を取消)。

国内裁判例・審決例レポート 2024年 第15号

「表示装置」事件
(知財高判令和5年11月14日 令和4年(行ケ)第10113号)

(1)審決取消訴訟において、進歩性の判断の誤りが争点となった事例。

(2)裁判所は、引用発明に技術常識を組み合わせることについて阻害要因がないから、本件発明は、引用文献1及び技術常識に基づいて容易にし得たと判断した(特許庁審決の判断を支持)。

国内裁判例・審決例レポート 2024年 第12号

「ワイヤレススカッフプレート」事件
(知財高判令和5年12月21日 令和5年(行ケ)第10016号)

(1)図面の記載に基づく訂正の可否が1つの争点となった事例。
(2)裁判所は、本件特許の図面には、本件訂正の根拠として十分な内容が図示されているとして、訂正は適法であると判断した(特許庁審決の判断を支持)。

国内裁判例・審決例レポート 2024年 第7号

「経皮的分析物センサを適用するためのアプリケータ」事件
(知財高判令和6年1月22日 令和5年(行ケ)第10024号)
(1)審決取消訴訟において、新規性判断が争点となった事例。
(2)特許庁の審決において引用文献に開示されているとされた本願の発明特定事項「作動部材」について、引用発明の認定に誤りがあると判断し、裁判所は本件発明の新規性を肯定した(特許庁審決を取消)。

国内裁判例・審決例レポート 2024年 第4号

「車両ドアのベルトラインモール」事件
(知財高判令和5年7月25日 令和4年(行ケ)第10111号)
(1)審決取消訴訟において、進歩性判断が争点となった事例。
(2)特許庁の審決においては容易に想到し得ないとされた相違点に係る構成について、当業者が適宜なし得る設計的事項であると判断し、本件発明の進歩性を否定した(特許庁審決を取消)。

国内裁判例レポート 2023年 第35号

「立坑構築機」事件
(知財高判令和2年3月24日 令和元年(行ケ)第10102号)
(1)審決取消訴訟において、進歩性の判断の誤りが争点となった事例。
(2)裁判所は、引用発明1に引用発明2を適用することについて阻害要因があるから、本件発明は、引用発明1及び引用発明2に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではないと判断した(特許庁審決の判断を支持)。

国内裁判例レポート 2023年 第33号

「簡易蝶ネクタイ」事件
(知財高判令和2年3月19日 令和元年(行ケ)第10097号)
(1)審決取消訴訟において、進歩性の判断の誤りが争点となった事例。
(2)裁判所は、引用発明1と甲4発明とは、発明の課題や作用・機能が大きく異なるから、甲4に記載された構成の一部のみを取り出し、これを引用発明1の一部の形状として採用することは、当業者が容易に想到できたものであるとは認め難く、むしろ阻害要因があるといえると判断した(特許庁の審決を取消)。

国内裁判例レポート 2023年 第28号

「美容器」事件
(知財高判令和2年1月27日 令和元年(行ケ)第10090号)
(1)審決取消訴訟において、進歩性の判断の誤りが争点となった事例。
(2)裁判所は、甲1発明に甲2技術事項を適用して、甲1発明を相違点1~3に係る構成を有するものとすることはできないと判断した(特許庁審決の判断を支持)。