国内裁判例・審決例レポート

国内裁判例・審決例
レポートアーカイブ

国内裁判例・審決例レポート 2024年 第4号

「車両ドアのベルトラインモール」事件
(知財高判令和5年7月25日 令和4年(行ケ)第10111号)
(1)審決取消訴訟において、進歩性判断が争点となった事例。
(2)特許庁の審決においては容易に想到し得ないとされた相違点に係る構成について、当業者が適宜なし得る設計的事項であると判断し、本件発明の進歩性を否定した(特許庁審決を取消)。

国内裁判例・審決例レポート 2024年 第2号

「プログラム」事件
(知財高判令和5年8月10日 令和4年(行ケ)第10118号)
(1)審決取消訴訟において、技術分野の関連性が争点となった事例。
(2)裁判所は、甲1発明及び甲4技術は、いずれも無線通信を利用して電子機器の制御を行う技術であり、その属する技術分野を共通にすると判断した(特許庁審決を維持)。

国内裁判例・審決例レポート 2024年 第1号

「接触操作型入力装置およびその電子部品」事件
(知財高判令和5年2月16日 令和4年(行ケ)第10012号)
(1)審決取消訴訟において、進歩性が争点となった事例。
(2)裁判所は、引用発明に周知技術1を適用することが容易であるとはいえないとして本件発明の進歩性を肯定した(特許庁審決の判断を支持)。

国内裁判例レポート 2023年 第35号

「立坑構築機」事件
(知財高判令和2年3月24日 令和元年(行ケ)第10102号)
(1)審決取消訴訟において、進歩性の判断の誤りが争点となった事例。
(2)裁判所は、引用発明1に引用発明2を適用することについて阻害要因があるから、本件発明は、引用発明1及び引用発明2に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではないと判断した(特許庁審決の判断を支持)。

国内裁判例レポート 2023年 第33号

「簡易蝶ネクタイ」事件
(知財高判令和2年3月19日 令和元年(行ケ)第10097号)
(1)審決取消訴訟において、進歩性の判断の誤りが争点となった事例。
(2)裁判所は、引用発明1と甲4発明とは、発明の課題や作用・機能が大きく異なるから、甲4に記載された構成の一部のみを取り出し、これを引用発明1の一部の形状として採用することは、当業者が容易に想到できたものであるとは認め難く、むしろ阻害要因があるといえると判断した(特許庁の審決を取消)。

国内裁判例レポート 2023年 第30号

「防眩フィルム」事件
(知財高判令和5年3月27日 令和4年(行ケ)第10029号)
(1)特許取消決定取消請求訴訟において、進歩性の判断の誤りが争点となった事例。
(2)裁判所は、副引用例(引用例2)を正しく認定すると、副引例に記載された事項を主引例(引用例1)に適用しても、本件発明に想到できないと判断した(特許庁の特許取消決定を取消)。

国内裁判例レポート 2023年 第28号

「美容器」事件
(知財高判令和2年1月27日 令和元年(行ケ)第10090号)
(1)審決取消訴訟において、進歩性の判断の誤りが争点となった事例。
(2)裁判所は、甲1発明に甲2技術事項を適用して、甲1発明を相違点1~3に係る構成を有するものとすることはできないと判断した(特許庁審決の判断を支持)。

国内裁判例レポート 2023年 第27号

「平底幅広浚渫用グラブバケット」事件
(知財高判令和2年6月11日 令和元年(行ケ)第10077号)
(1)審決取消訴訟において、進歩性の判断の誤りが争点となった事例。
(2)原告は、相違点6が実質的な相違点ではないと主張したが、裁判所は、相違点6は実質的な相違点であり、かつ引用発明に基づいて容易に想到できたとはいえないと判断した(特許庁審決の判断を支持)。

国内裁判例レポート 2023年 第25号

「水分制御装置」事件
(知財高判令和5年2月16日 令和4年(行ケ)第10052号)
(1)審決取消訴訟において、審判請求時の補正を却下したことに関する手続違反が争点となった事例。
(2)裁判所は、本件補正が独立特許要件に違反するとした本件審決の判断に誤りがないと判断した上で、引例3に基づく進歩性欠如を理由とする本件拒絶査定と、引例3及び技術常識を示す文献(甲2文献乃至甲5文献)に基づく進歩性欠如を理由とする本件審決とは、理由の論旨を変更するものではなく、特許法159条2項の「査定の理由とは異なる拒絶の理由を発見した場合」には該当しないと判断した(特許庁審決の判断を支持)。

国内裁判例レポート 2023年 第24号

「銅銀合金を用いた導電性部材、コンタクトピン及び装置」事件
(知財高判令和4年11月16日 令和3年(行ケ)第10164号)
(1)審決取消訴訟において、進歩性の判断の誤りが争点となった事例。
(2)裁判所は、取消事由2(相違点1の判断の誤り)について、引用発明においては、ニッケルの添加が課題解決のための必須の構成とされているというべきであり、引用発明の「合金材料」について、ニッケルの添加を省略して銅銀二元合金とすることには、阻害要因があると判断した(特許庁審決を取消)。